○湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu条例施行規則
令和8年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に次の職員を置き、業務内容は以下のとおりとする。
(1) 施設長 施設長は町長とし、施設の管理・運営を総括し、部下職員の指揮監督に当たる。
(2) ハウスマスター ハウスマスターは、施設長の命を受け、その他職員、行政、地域及び学校等と連携を図り、円滑な運営及び施設の良好な管理に努める。
(3) その他職員 施設の管理・運営上必要な職員で、町長が指定する者又は業務を委託する事業者の職員で、管理者を補助し施設の清掃、食事の提供、その他必要な業務を行う。
(宿泊定員)
第3条 宿泊定員は別表第1のとおりとする。
(利用予約の申込み)
第4条 施設の利用予約申込みは、次によるものとする。
(1) 利用予約申込みの受付は、3か月前からとする。
(2) 利用予約は、電話又はメールその他の方法で申込みするものとし、宿泊予定日、人数、利用目的、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス、到着予定時刻、出発予定時刻及びその他必要事項を通告するものとする。
(利用申込み)
第5条 利用者は、町長が別に定める利用約款に同意するものとし、次により所定の手続を行わなければならない。
(1) 入室手続は、原則、利用初日の午後3時から午後8時までに行わなければならない。
(2) 利用者は、湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に必要な事項を記入し、提出しなければならない。
(3) 施設長は、利用を許可したときは、湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守等事項)
第6条 利用者は次に掲げる各号を遵守又は同意するものとする。
(1) 敷地内及び施設内は禁煙とする。
(2) 利用者が部屋の鍵を紛失した場合は、実費を弁償するものとする。
(3) 車は指定の場所に駐車し、事故、盗難等について、当施設に瑕疵がある場合を除き、一切責任は負わないものとする。
(4) 退室手続は、利用最終日の午前10時までに行わなければならない。
2 利用者は条例及び規則を遵守し、利用約款に従うものとする。
(利用の停止)
第7条 施設長は、次に掲げる場合は利用の許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができるものとする。
(1) 利用者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3) 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 当施設内等で喫煙や施設設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用約款の禁止事項に従わないとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
(使用料等)
第8条 施設の使用料及び食事代(以下「使用料等」という。)は別表第2のとおりとする。
2 未就学児の使用料は無料とし、食事の提供は行わない。
3 条例第6条第1号に規定する利用者が月途中に利用を開始又は利用を終了する場合の使用料等は、1箇月のうち20日以上利用する場合には全額とし、20日に満たない場合には月額を30で除した額に利用日数を乗じた額(100円未満切捨て)とする。
(キャンセル料金)
第10条 利用者が施設の利用予約を申し込んだにもかかわらずキャンセルした場合、不泊及び当日のキャンセルについては、100%の使用料等を請求するものとする。
2 指定管理者が利用料金を徴する場合において、別表第2の備考第2項に定める減額規定は適用しない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 部屋数 | 定員(1室あたり) | 備考 |
①2階客室A | 12室 | 1名 | |
②1階客室B1(洋室) | 2室 | 3名 | エキストラベッド1台使用時 |
③1階客室B2(和室) | 2室 | 4名 | |
④1階客室C(バリアフリー室) | 1室 | 2名 | |
⑤1階客室D(和室) | 1室 | 6名 |
別表第2(第8条関係)
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における食事の提供はしない。
2 上記に定める使用料が北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第3号)その他の要綱等の補助対象となる場合にあっては、当該要綱等に定める補助相当額分を使用料から減額することができるものとする。

