○湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu条例
令和7年12月16日
条例第22号
(設置)
第1条 この条例は、遠距離により北海道湧別高等学校(以下「湧別高校」という。)への通学が困難な生徒の居住場所を提供するとともに、秩序ある共同生活を通じ、健全な人材の育成や移住、定住及び交流人口の増を図ることにより、地域活性化に寄与することを目的として、湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町宿泊交流施設Yura Yubetsu
(2) 位置 湧別町中湧別中町472番地の1、473番地、474番地、475番地の1、476番地、478番地の1
(管理及び運営)
第3条 施設は、湧別町(以下「町」という。)が管理運営する。
2 町は、施設の運営の一部を委託することができる。
(休業日)
第4条 施設の休業日は次のとおりとする。
(1) 12月30日から1月5日
(2) 8月10日から8月15日
(3) 町長が特に必要と認める期間
2 町長が特に認めるとき又は第12条の規定により町が指定するものが必要と認め、町長の承認を得たときは、期間を変更し、又は休業日を利用日に変更することができるものとする。
(職員の業務)
第5条 施設に施設長、その他の職員を置き、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 施設の利用及び管理に関すること。
(2) 物品の貸与、利用及び管理に関すること。
(3) その他施設の管理運営に関すること。
(利用者の資格)
第6条 施設を利用できる者は、次の者とする。ただし、第1号に定める者の利用が少ない場合は、この限りではない。
(1) 湧別高校に在学し、通学が困難な者
(2) 移住体験や交流及び就業体験等を目的とする者
(3) 研修及び実習等を目的とする者
(4) 体験観光又は交流人口拡大等を目的とする者
(5) その他町長が特に認めた者
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、別に定める手続により、あらかじめ施設長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と認められるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認めたとき。
(利用者の義務)
第9条 利用者は施設職員の指示に従い、利用約款を遵守し、他人の迷惑にならないよう注意する。
2 施設長は、前項の規定に違反したものに退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、建物及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 施設の使用料は、第6条第1号に定めるものが利用する場合は1部屋1か月3万円以内、その他の者が利用する場合は1泊1万円以内として町長が別に定める。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理運営の代行)
第12条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 利用の承認等に関すること。
(3) 使用料等の収受
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(過料)
第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(その他)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設を利用するための手続及び許可その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
3 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略