○湧別町定住住宅取得奨励補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において住宅を新築又は購入する者に対し、住宅の取得に要する費用の一部を補助することにより、町民の定住と本町への移住の促進を図り、活力ある地域社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住 町内に住宅を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有するものをいう。

(3) 新築住宅 請負契約により新しく建築する住宅をいう。

(4) 建売住宅 土地と新築住宅を合わせて販売される住宅をいう。

(5) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(6) 購入 建売住宅又は中古住宅の売買契約を交わして取得することをいう。

(7) 町民 住基法の規定による住民票に記載されている者であって、湧別町を生活の本拠地としている者をいう。

(8) 転入者 第7条に規定する湧別町定住住宅取得奨励補助金交付申請書提出時において、3年以内の期間に町内に居住していない者、又は町内に転入してから3年以内の者で、転入日以前3年間、町内に居住していない者をいう。

(9) 子育て世帯 第11条に規定する湧別町定住住宅取得奨励補助金実績報告書提出時に申請者若しくはその配偶者が18歳以下の子を扶養している世帯、又は申請者若しくは申請者の配偶者が産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者若しくは妊娠していることが明らかである者(以下「妊婦」という。)がいる世帯。

(10) 町外業者 湧別町内に事務所を有しない建設工事業等を営む法人又は個人とする。

(補助対象者)

第3条 申請者は、自らが居住する目的で住宅を新築又は購入の契約をし、かつ、所有者(共有名義の場合については世帯主)で、5年以上継続して当該住宅に居住するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 相続及び贈与等により住宅の取得に対して対価を伴わない者

(2) 申請者又はその配偶者が、湧別町内に住宅(賃貸住宅を除く。以下本号において同じ。)を所有している者(交付申請時において過去5年以内に湧別町内に住宅を所有していた者を含む。)ただし、所有している住宅を賃貸住宅として使用する者及び所有している住宅を売却し、売却する住宅が湧別町民間賃貸住宅等取得補助金交付要綱(令和7年告示第29号)(以下「民間賃貸住宅補助要綱」という。)の補助金の交付を受け賃貸住宅となることが確実なものを除く。

(3) 移転補償費により新築住宅、建売住宅及び中古住宅を購入する者

(4) 地方公共団体へ納付すべき税等を滞納している者(湧別町民は同居する世帯員を含む。)

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(6) 過去にこの要綱、合併前の上湧別町勤労者住宅建設奨励補助要綱(平成7年上湧別町要綱第18号)、湧別町定住促進住宅建設奨励補助要綱(平成18年湧別町要綱第19号)、湧別町定住促進住宅建設奨励補助要綱(平成21年告示第101号)、湧別町定住促進住宅建設・中古住宅購入補助要綱(平成27年告示第17号)又は湧別町持家奨励応援補助金交付要綱(令和2年告示第15号)による補助金の交付を受けた者。

(補助対象の住宅)

第4条 補助対象の住宅は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間に、町内に新築又は購入により住宅を取得し、自らが所有者として入居する住宅とする。ただし、次の各号に掲げる住宅を除く。

(1) 3親等以内の親族から購入する住宅

(2) 別荘等で一時的に使用する住宅

(3) 賃貸住宅

2 新築住宅は、住宅部分の床面積が80平方メートル以上を有する1棟とし、全体の床面積の2分の1以上を自己の住宅とすること。

(新築住宅の補助金の額)

第5条 新築住宅又は建売住宅の購入に対する補助金の額は、基本額を80万円とし、次の各号に掲げるもののうち該当するものの額を加算した額とする。ただし、補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 申請者が転入者 80万円

(2) 申請者が転入者に該当し、住宅の新築に合わせて町の分譲宅地を購入する者 分譲宅地の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額。ただし、50万円を上限とする。

(3) 子育て世帯 子一人あたり30万円

(中古住宅の補助金の額)

第6条 中古住宅1棟の購入に対する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第5号の加算にかかわらず補助金の上限は、消費税及び地方消費税に相当する額を除く、建物購入費、土地取得費及び増築、減築、修繕、模様替等の工事費(家具等の備品を除く。)を限度とする。

(1) 町民 補助基本額に10分の2を乗じて得た額とし、上限額は80万円とする。

(2) 転入者 補助基本額に10分の3を乗じて得た額とし、上限額は160万円とする。

(3) 補助基本額 消費税及び地方消費税に相当する額を除く、建物購入費、土地取得費及び増築、減築、修繕、模様替等の工事費(家具等の備品を除く。)とし、町外業者施工の増築、減築、修繕、模様替等の工事費は、4分の3として算定する。

(4) 補助金の額は、1万円単位とし、端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(5) 子育て世帯には、子一人当たり30万円を加算する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の申請者及び買主は、新築住宅の着工前又は建売住宅若しくは中古住宅の購入・着工前を目途に、湧別町定住住宅取得奨励補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の購入に係る見積書の写し(中古住宅の購入の場合は、住宅の購入に係る見積書の写しに加え修繕内容が明らかとなる見積書の写し。)

(2) 住宅の位置図

(3) 立面図(中古住宅購入の場合は外観写真でも可とする。)

(4) 平面図

(5) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(6) 申請者及び補助対象住宅に居住する予定者全員の住民票(町内に居住している者を除く。)

(7) 納税証明書又は完納証明書(町内に居住している者を除く。)

(8) 妊婦がいる世帯は、母子健康手帳の一部の写し又は、妊娠の事実が証明できる書類の写し。(町内に居住している者を除く。)

(9) 申請者又はその配偶者が、湧別町内に住宅(賃貸住宅を除く。以下本号及び次号について同じ。)を所有している者で、所有している住宅を賃貸住宅として使用する者については、当該補助金の額の確定後10年間賃貸住宅として使用すること、売却若しくは譲渡又は解体を禁止すること、2親等以内の親族の入居を禁止すること、違反した場合は補助金を返還することを記載した誓約書。(様式第3号)

(10) 申請者又はその配偶者が、湧別町内に住宅を所有している者で、所有している住宅を売却し、売却する住宅が民間賃貸住宅補助要綱の補助金の交付を受けることが確実な者は、民間賃貸住宅補助要綱の交付申請の期日等を記載した売主と買主との覚書(様式第4号)の写し

(11) 前号の覚書を交わした買主は、誓約書(買主)(様式第5号)

(12) 中古住宅で建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める確認申請が必要となる改修をする場合は、確認済証の写し

(13) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)(以下「規則」という。)第5条に規定する補助金交付申請審査書(以下「補助金交付申請審査書」という。)により調査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき者と認めたときは、申請者に対し湧別町定住住宅取得奨励補助金交付決定書(様式第6号)により通知する。

(変更交付申請)

第9条 交付決定後に交付決定額に変更が生じる場合又は補助要件に変更が生じる場合は、湧別町定住住宅取得奨励補助金実績報告書提出前に湧別町定住住宅取得奨励補助金変更交付申請書(様式第7号。以下「変更交付申請書」という。)を、次に掲げる書類(交付申請時から変更のない書類を除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

(1) 住宅の購入に係る見積書の写し(中古住宅の購入の場合は、住宅の購入に係る見積書の写しに加え修繕内容が明らかとなる見積書の写し。)

(2) 住宅の位置図

(3) 立面図(中古住宅購入の場合は外観写真でも可とする。)

(4) 平面図

(5) 交付申請後又は変更交付申請後に妊婦がいる世帯となった場合は、母子健康手帳の一部の写し又は、妊娠の事実が証明できる書類の写し。(町内に居住しているものを除く。)

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更交付申請書を受理したときは、その内容を補助金交付申請審査書により調査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき者と認めたときは、申請者に対し湧別町定住住宅取得奨励補助金変更交付決定書(様式第8号)により通知する。

(補助金の実績報告)

第11条 第8条及び前条の規定により交付決定又は変更交付決定を受けた者(以下これらを「交付決定者」という。)は、当該住宅に入居した後(入居時に修繕中の場合は修繕完了後。)、速やかに湧別町定住住宅取得奨励補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し又は売買契約書の写し。中古住宅にあっては、修繕工事契約書又は領収書の写し

(2) 住宅の位置図、立面図及び平面図(交付申請書及び変更交付申請書提出時から図面等に変更がない場合を除く。)

(3) 中古住宅の購入で内外部の修繕をした場合は、修繕前及び修繕後の状況を撮影した写真

(4) 申請者及び補助対象住宅に居住する全員の住民票

(5) 妊婦がいる世帯は、母子健康手帳の一部の写し又は、妊娠の事実が証明できる書類の写し(町内に居住しているものを除く。)

(6) 中古住宅で建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める確認申請が必要となる改修をした場合は、検査済証の写し

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を規則第17条に規定する補助事業検査調書により検査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定した上で当該申請者へ通知する。

(交付決定の取消等)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、湧別町定住住宅取得奨励補助金交付決定取消通知書(様式第10号)及び湧別町定住住宅取得奨励補助金返還命令書(様式第11号)により返還させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 申請者が死亡したとき。

(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、申請者がやむを得ない理由で在宅できなくなったとき。

(3) その他町長が特に認めるとき。

(報告等)

第14条 第3条第2号ただし書に規定する、所有している住宅(賃貸住宅を除く。)を賃貸住宅として使用する者は、当該補助金の額の確定後10年までの期間、対象賃貸住宅の入居状況について毎年5月10日現在の入居者の状況を入居者等調査票(様式第12号)により6月30日までに町長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第15条 町長は、この要綱による補助金の決定事項等について補助金交付台帳を作成し、この要綱の失効後5年間保存するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(補助金申込みの特例)

2 令和7年度に限り、この要綱の施行前の令和6年度中に住宅の新築の請負契約若しくは建売住宅若しくは中古住宅の購入の売買契約を交わした者又は湧別町持家奨励応援補助金交付要綱(令和2年告示第15号)(以下、「旧要綱」という。)第7条に規定する持家奨励応援補助金事前協議書を提出した者で、この要綱の施行後に住宅に入居する者については、旧要綱は、同要綱附則第3項に規定する日後もなおその効力を有する。

(有効期限)

3 この要綱は、令和12年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、第4条の規定にかかわらず同日後もなおその効力を有する。

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湧別町定住住宅取得奨励補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)