○湧別町民間賃貸住宅等取得補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに湧別町内に民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を建設又は中古住宅を取得し賃貸住宅とする者及び所有する住宅を改修し賃貸住宅とする者に対して予算の範囲内で補助し、民間資金を活用した賃貸住宅の供給を促進することにより、転入者及び町内就業者等の住宅を確保し、定住環境の整備及び雇用の拡大を図ることを目的とする。
(1) 新築賃貸住宅 各戸について個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅(以下「新築民間アパート」という。)及び自社(個人事業主を含む。)の従業員(外国人技能実習生を含む。)の用途に使用する住宅(以下「新築社宅」という。)として新築する戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、シェアハウス又は店舗併用共同住宅などの複合住宅であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
ア 建設する1棟につき1以上の戸数を有し、1の居住室を有する住戸形式(以下「1ルーム」という。)、2の居住室を有する住戸形式(以下「1LDK」という。)、3の居住室を有する住戸形式(以下「2LDK」という。)、及び4以上の居住室を有する住戸形式(以下「3LDK」という。)で構成されるもの。
イ 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居室が設置されていること。
ウ アによる住戸形式ごとの床面積(廊下、階段、エレベータ等の共用部分及び屋外物置の床面積を除く。)は、次のとおりとする。
(ア) 1ルーム 20平方メートル以上
(イ) 1LDK 30平方メートル以上
(ウ) 2LDK 45平方メートル以上
(エ) 3LDK 55平方メートル以上
エ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。ただし、外国人技能実習生が居住する用途の場合は除く。
オ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に適合するものであること。
カ 新築であること。
キ 組立式仮設建築物などの簡易なものでないこと。
ク 排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続していること。
(2) 改修賃貸住宅 居住の用に供していた町内に所在する戸建ての住宅及び店舗併用住宅であり、現に賃貸を目的として管理されていない建築物(以下「中古住宅」という。)で、各戸について個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅(以下「改修民間アパート」という。)及び自社(個人事業主を含む。)の従業員(外国人技能実習生を含む。)の居住する用途に使用する住宅(以下「改修社宅」という。)として、使用される戸建ての住宅、シェアハウス又は店舗併用住宅などの複合住宅であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
ア 各戸に玄関、台所、便所、浴室及び居室が設置されていること。
イ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。ただし、外国人技能実習生の居住する用途に使用する場合は除く。
ウ 法に適合するものであること。
(3) 親族 3親等までの親族とする。
(4) 建設工事費 建築物本体(入居者のための屋外物置等を含む。)及び外構工事の工事費として、消費税及び地方消費税に相当する額を除くものとする。
(5) 町内業者 新築賃貸住宅については、湧別町内に事務所を有する者で建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)で定める建設業の許可のある法人又は個人とし、改修賃貸住宅については、湧別町内に事務所を有する者で建設工事業等を営む法人又は個人とする。
(6) 町外業者 新築賃貸住宅については、湧別町内に事務所の無い者で建設業法で定める建設業の許可のある法人又は個人とし、改修賃貸住宅については、湧別町内に事務所の無い者で建設工事業等を営む法人又は個人とする。
(7) 中古住宅の取得費 中古住宅建築物本体の購入費用で、仲介手数料、登記費用等の諸経費、消費税及び地方消費税を除くものとする。
(8) 中古住宅敷地の取得費 中古住宅の敷地に係る当該土地の取得費(中古住宅の敷地として必要ではない土地を除く。)であり、消費税及び地方消費税を除くものとする。
(9) 中古住宅の改修工事費 町外業者及び町内業者が施工する当該中古住宅の増築、減築、修繕、模様替等の住宅部分の工事費(家具等の備品を除く。)であり、消費税及び地方消費税を除くものとする。
(改修賃貸住宅補助対象事業)
第3条 改修賃貸住宅の補助金の交付対象とする事業は、次の各号に掲げるいずれかの事業とする。
(1) 中古住宅の取得
(2) 中古住宅及び中古住宅敷地の取得
(3) 中古住宅の改修工事
(4) 中古住宅の取得及び改修工事
(5) 中古住宅、中古住宅敷地の取得及び改修工事
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、新築賃貸住宅を建設又は改修賃貸住宅を取得若しくは改修し、その所有者となる法人の代表者又は個人であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 新築賃貸住宅及び改修賃貸住宅に所有者又は所有者の親族が入居しないこと。
(2) 新築賃貸住宅及び改修賃貸住宅は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)第17条による補助金の額の確定日から起算して10年を経過する日(以下「指定管理日」という。)まで賃貸住宅として使用するもの。
(3) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 宗教法人でないこと。
(6) 移転補償費により補償を受けて新築又は中古住宅を取得するものでないこと。
(7) 中古住宅の取得、中古住宅敷地の取得については、親族から購入するものでないこと。
(補助金の額)
第5条 新築賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき、その戸数に次の各号に定める住戸形式1戸当たりの金額を乗じて得た額とする。ただし、施工業者が町外業者の場合の補助金の額は、1戸当たりの金額に4分の3を乗じて得た額とする。
(1) 1ルーム 212万円
(2) 1LDK 284万円
(3) 2LDK 388万円
(4) 3LDK 424万円
2 改修賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき次の各号に定める額とする。ただし、補助金の限度額は300万円とする。
(1) 中古住宅の取得費、中古住宅敷地の取得費 取得費の3分の1
(2) 町内業者が施工する中古住宅の改修工事費 工事費の3分の1
(3) 町外業者が施工する中古住宅の改修工事費 工事費の4分の1
(4) 補助金の額は1万円単位とし、端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 新築賃貸住宅又は改修賃貸住宅の設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物及び駐車場の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図(改修賃貸住宅を除く。)
(2) 新築賃貸住宅は、建設工事費の工事見積書の写し
(3) 改修賃貸住宅は、中古住宅の取得費、中古住宅敷地の取得費が明らかになる見積書の写し、中古住宅の改修工事費が明らかになる見積書の写し(町内業者施工分と町外業者施工分がわかるもの。)及び改修図面(交付申請の対象としないものを除く。)
(4) 新築賃貸住宅及び改修賃貸住宅が、法に定める建築の確認が必要となる場合においては、確認済証の写し
(5) 納税証明書又は完納証明書(町内に居住している者及び町内の法人を除く。)
(6) 申請者が個人の場合にあっては、所得証明書及び住民票(町内に居住している者を除く。)
(7) 申請者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類
(8) 申請者が法人の場合にあっては、代表者の住民票(代表者が湧別町民である場合を除く。)
(9) 誓約書及び同意書(様式第2号)
(10) その他町長が指定する書類
(1) 変更の内容が確認できる図面及び書類
(2) その他町長が指定する書類
(1) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築の確認の申請が不要な場合を除く)
(2) 新築賃貸住宅又は改修賃貸住宅の設計図書(交付申請書及び変更交付申請書提出時から変更が無い場合を除く。)
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図(改修賃貸住宅を除く。)
(3) 新築賃貸住宅は、工事請負契約書の写し(賃貸住宅の所有者が自ら施工する場合を除く。)
(4) 改修賃貸住宅は、中古住宅の取得費、中古住宅敷地の取得費が明らかになる契約書の写し及び中古住宅の改修工事費が明らかになる契約書の写し又は領収書の写し(交付申請の対象としないものを除く。)
(5) 土地に関する全部事項証明書の写し(改修賃貸住宅を除く。)
(6) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(7) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し(改修賃貸住宅を除く。)
(8) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの)
(9) その他町長が指定する書類
(権利譲渡等の禁止)
第12条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、交付された補助金を目的外に使用し、その受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、相続による権利の異動については、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 指定管理日までの間に当該賃貸住宅を取り壊し、又は用途を変更したことにより賃貸住宅の要件を欠いたとき。ただし、新築民間アパート及び新築社宅間における用途変更をする場合についてはこれを認める。
(4) 賃貸住宅の所有権を他人に譲渡し、又は転売した場合であって、指定管理日までの間に賃貸住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第4条第1項に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、法又はこの要綱に違反したとき。
(報告等)
第15条 交付決定者は、指定管理日までの期間、対象賃貸住宅の入居状況について毎年5月10日現在の入居者の状況を入居者等調査票(様式第9号)により同年の6月30日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、交付決定者に対し、対象住宅の状況について必要な助言又は指導を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。