○湧別町高校魅力化コーディネーター設置要綱

令和6年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道湧別高等学校(以下「高校」という。)の魅力向上を図るため、湧別町高校魅力化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 コーディネーターは、町長の命により次の職務を行う。

(1) 高校魅力化事業の企画運営に関すること。

(2) 道内外からの生徒誘致に関する企画立案及び実施に関すること。

(3) 関係機関及び地域との連絡調整に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(任用)

第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が任用する。

(1) 教育に関する見識を有する者

(2) 関係機関及び地域との連携に熱意を持って取り組める者

(3) 町長が特に認めた者

(身分)

第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件等)

第6条 勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、町長が別に定める。

(任用の特例)

第7条 町長は、必要と認める場合は、湧別町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第106号)に規定する協力隊の隊員にコーディネーターの職務を命ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町高校魅力化コーディネーター設置要綱

令和6年3月29日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月29日 告示第52号