○湧別町高校魅力化コーディネーター設置要綱
令和6年3月29日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道湧別高等学校(以下「高校」という。)の魅力向上を図るため、湧別町高校魅力化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 コーディネーターは、町長の命により次の職務を行う。
(1) 高校魅力化事業の企画運営に関すること。
(2) 道内外からの生徒誘致に関する企画立案及び実施に関すること。
(3) 関係機関及び地域との連絡調整に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(任用)
第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 教育に関する見識を有する者
(2) 関係機関及び地域との連携に熱意を持って取り組める者
(3) 町長が特に認めた者
(身分)
第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 コーディネーターの報酬等は、湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)及び湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、町長が別に定める。
(任用の特例)
第7条 町長は、必要と認める場合は、湧別町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第106号)に規定する協力隊の隊員にコーディネーターの職務を命ずることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。