○湧別町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年12月20日
告示第106号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行が懸念される本町において、地域外の人材を積極的に活用し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活力を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、湧別町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動
(2) 地域の産業振興に関する活動
(3) 地域の活性化に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域間交流及び移住の促進に関する活動
(6) 地域住民の生活支援に関する活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村)から湧別町に新たに生活の拠点を移し、湧別町の住民基本台帳に記録することができる者
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化及び地域住民との協働活動に積極的に取り組む意欲のある者
(4) 隊員として前条に規定する活動(以下「協力隊活動」という。)を1年以上行うことができる者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本町へ住民票を異動させるものとする。
(隊員の区分)
第4条 隊員の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長が任用する隊員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 町長が業務委託契約を締結する隊員(以下「委託型隊員」という。)
(3) 町長が第12条の規定により業務委託を締結した本社又は本店等所在地を湧別町内に有する法人又は個人(以下「協力隊受入事業者」という。)に雇用される隊員(以下「事業所等雇用型隊員」という。)
(隊員の委嘱期間)
第5条 隊員の委嘱期間は、会計年度の期間内で1年以内とし、協力隊活動の状況等を勘案して延長ができるものとする。ただし、通算の委嘱期間は3年までとする。
2 委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。
3 隊員が産前産後又は育児のために協力隊活動を中断する期間(以下「活動中断期間」という。)が生じた場合、1年を限度として活動中断期間と等しい期間を通算の委嘱期間から除くことができるものとする。
(任用型隊員の身分)
第6条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の給料等)
第7条 任用型隊員の給料等は、湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)別表第1の2級14号俸の額を基準とする。
(任用型隊員の営利企業等の従事制限)
第8条 任用型隊員は、協力隊活動の妨げにならない範囲において、湧別町に定住するために、協力隊活動の延長上又は他の営利活動により、湧別町が支給する給料以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出て許可を得なければならない。
(委託型隊員の業務委託)
第9条 町長は、業務委託契約を締結しようとする隊員との協議により当該隊員の委託業務内容を決定し、業務委託契約を締結するものとする。
2 委託型隊員は、業務委託契約に基づき、協力隊活動を行うとともに、協力隊活動の内容を町長に報告しなければならない。
(委託型隊員の委託料)
第10条 町長は、委託型隊員に対し、協力隊活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を業務委託契約に基づき支払うものとする。
(委託型隊員の業務委託の変更)
第11条 委託型隊員は、傷病、妊娠又は育児等、協力隊活動を中断する事由が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、当該委託型隊員との協議により、業務委託契約の変更を行うことができるものとする。
(1) 町内において農林水産業又は商工業の事業活動の実績があること
(2) 委嘱期間終了後の当該隊員について継続して雇用又は事業の一部若しくは全部を承継する意向があること
(3) 町税及び使用料等に滞納がないこと
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は反社会的勢力との関係を有していないこと
(5) 公序良俗に反する又は社会通念上不適切であると認められないこと
2 前項の規定により、町長と業務委託契約を締結した協力隊受入事業者は、業務委託契約に基づき、隊員の支援等を行うとともに、隊員の活動の内容を町長に報告しなければならない。
(協力隊受入事業者の委託料)
第13条 町長は、協力隊受入事業者に対し、次に掲げる経費について予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(1) 雇用した隊員の人件費及び福利厚生等に係る経費
(2) 雇用した隊員の研修等参加に係る経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(協力隊受入事業者の事業実施状況の確認)
第14条 町長は、委託業務の実施状況について、協力隊受入事業者に対し聞き取りや関係書類等の提出を求めるとともに、必要があると認めた場合には、業務改善措置を講ずる旨の指導を行うことができるものとする。
2 協力隊受入事業者は、前項の聞き取りや関係書類等の提出を求められたときは、その求めに従うものとし、業務の改善に努めるものとする。
(協力隊受入事業者の委託業務の変更)
第15条 協力隊受入事業者は、次の各号のいずれかの事実が生じた場合は、必要な措置を講じた上で速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 協力隊受入事業者の経営上の理由から委託業務の継続が困難になったとき
(2) 雇用した隊員から活動の取りやめの申し出があったとき
(3) 雇用した隊員に傷病、妊娠又は育児等、協力隊活動を中断する事由が生じたとき
2 町長は、前項の報告を受けたときは、当該協力隊受入事業者及び事業所等雇用型隊員との協議により、業務委託契約の変更を行うことができるものとする。
(事業所等雇用型隊員の給与等)
第16条 協力隊受入事業者は、委託料のうち人件費相当額以上の額を給与及び手当として隊員に支払わなければならない。
2 協力隊受入事業者は、委託料のうち研修等参加費を必要な都度、隊員に支払わなければならない。
(事業所等雇用型隊員の勤務)
第17条 事業所等雇用型隊員は、雇用される協力隊受入事業者の就業規則等に従い勤務するものとする。
(委託料の精算)
第18条 委託型協力隊及び協力隊受入事業者(以下「受託者」という。)は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務報告書とともに委託業務に係る支出の内訳を明らかにした収支決算書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の収支決算書に基づき、委託料の額を確定し、受託者に通知するものとする。
(活動の経費等)
第19条 町長は、隊員に対し、協力隊活動に必要と認められる経費について、予算の範囲内で支給するものとする。
(解嘱)
第20条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、隊員を解嘱することができる。
(1) 隊員本人が解嘱を申し出たとき
(2) 法令又は職務上若しくは契約上の義務に違反し、又は協力隊活動を怠ったとき
(3) 傷病等により協力隊活動の遂行に支障があり、協力隊活動の継続ができないと町長が認めたとき
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき
(5) 隊員に協力隊活動の遂行及び継続の意思が認められないとき
(守秘義務)
第21条 隊員は、協力隊活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第22条 町は、協力隊活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊活動に関する各種調整
(2) 隊員の委嘱期間中又は終了後の定住支援
(3) その他円滑な協力隊活動の遂行に必要な事項
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月23日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第113号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定に関わらず、令和2年度に委嘱された隊員のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により協力隊活動を十分に行えなかった隊員が3年を超えて協力隊活動を行うことを希望し、委嘱期間の延長が必要と町長が認めた場合には、2年を上限として委嘱期間を延長し、通算の委嘱期間を5年までとすることができるものとする。
附則(令和6年2月29日告示第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。