○湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例施行規則

令和6年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(要協定区域)

第3条 条例第9条第7号の規則で定める区域は、別表に定める区域とする。

(事前相談)

第4条 条例第11条第1項の事前相談は、太陽光発電設備設置事前相談書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施区域及び実施近隣区域が分かる地図等

(2) 条例第12条第1項の説明会において配布を予定している資料又は条例第13条第1項の周知において配布等を予定している資料

2 条例第11条第2項の回答は、事業者と協議を行った上、太陽光発電設備設置事前相談回答書(様式第2号)により行うものとする。

(説明会等の報告)

第5条 条例第12条第1項の規定による報告は、説明会を開催した日から7日以内に、地域住民等説明会開催報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 説明会の開催案内を行った書面

(2) 説明会で配布した資料

(3) 説明会の状況写真

(4) 説明会の参加者名簿

2 条例第12条第2項及び条例第13条第1項の規定による周知の報告は、周知を行った日から7日以内に、地域住民等事前周知報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 周知した内容が分る資料

(2) 周知した地域住民等の名簿

3 条例第12条第3項及び条例第13条第2項に規定する報告は、地域住民等へ回答又は協議を行った日から14日以内に意見協議報告書(様式第5号)に当該意見書等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(事業計画の提出)

第6条 条例第14条の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の履歴事項全部証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 事業の全体スケジュール

(3) 実施区域の位置図及び案内図

(4) 実施区域及びその周辺の現況が分かる写真

(5) 実施区域及びその隣接地の公図

(6) 実施区域の土地の登記事項証明書

(7) 実施区域の土地の所有者一覧

(8) 求積図

(9) 土地利用計画図

(10) 造成計画平面図及び縦横断図(土地の造成を伴う場合のみ)

(11) 太陽光発電設備及び工作物等の構造図

(12) 認定申請に当たって提出した太陽光発電事業計画認定申請書の写し

(13) 太陽光発電設備の維持管理及び撤去並びに廃棄物処理に係る計画書

(14) 関係法令等の手続状況の一覧

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の届出を受理したときは、事業者に対し、受理した旨を通知するものとする。

(計画標識の設置)

第7条 条例第15条第1項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 発電設備の区分(太陽光発電設備と記載)

(2) 太陽光発電設備の名称

(3) 太陽光発電設備の設置場所

(4) 実施区域の面積

(5) 設置工事着手予定年月日及び完了予定年月日

(6) 運転開始予定年月日

(7) 事業者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(個人にあっては、住所及び氏名)

(8) 設置工事の施工者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(個人にあっては、住所及び氏名)

(9) 緊急時の連絡先

2 標識は、縦25センチメートル、横35センチメートル以上とする。

3 条例第15条第2項及び第3項に規定する届出は、当該標識を設置した日から7日以内に、太陽光発電設備設置計画標識(設置・内容変更)届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

(1) 標識を設置した場所を明示した図面

(2) 標識の設置位置及び標識に記載された内容が分かる写真

(認定の報告)

第8条 条例第16条の規定による報告は、太陽光発電事業計画認定報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項の各号に掲げる書類。ただし、当該書類の内容に変更がないものについては、添付を省略することができるものとする。

(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定による経済産業大臣の認定を受けたことを証する認定通知書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(協定の申出)

第9条 条例第17条の規定による協定締結の申出は、協定締結申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した協定書を作成し、当該申出書の提出を行った者と協定を締結するものとする。

(1) 太陽光発電設備の適切な維持及び管理に関する事項

(2) 生活環境及び自然環境の保全並びに災害防止に関する事項

(3) 地域住民等との信頼構築、地域との調和に関する事項

(4) 災害発生時の措置に関する事項

(5) 発電事業の完了又は廃止後の措置に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(工事着手の届出)

第10条 条例第18条の規定による工事着手の届出は、太陽光発電設備設置工事着手届(様式第10号)に工程が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業標識の設置)

第11条 条例第19条第1項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 発電設備の区分(太陽光発電設備と記載)

(2) 太陽光発電設備の名称

(3) 経済産業省から割り当てられた設備ID

(4) 太陽光発電設備の設置場所

(5) 太陽光発電設備の出力

(6) 事業者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(個人にあっては、住所及び氏名)

(7) 保守点検責任者名

(8) 事業者又は保守点検責任者の連絡先

(9) 運転開始年月日

2 標識は、縦25センチメートル、横35センチメートル以上とする。

(工事完了の届出)

第12条 条例第20条の規定による工事完了の届出は、太陽光発電設備設置工事完了届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事の着工前、施工中及び完了後の状況が確認できる写真

(2) 条例第19条に規定する標識の設置位置及び標識に記載された内容が分かる写真

(設備等変更の届出)

第13条 条例第21条第1項の規定による太陽光発電設備等の変更の届出は、太陽光発電設備等変更届(様式第12号)第6条第1項各号に掲げる書類のうち内容に変更が生じたことが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第21条第1項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 発電出力に影響がない機器の変更

(2) 工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分の材料又は構造を変更する場合

(事業廃止等の届出)

第14条 条例第22条第1項の規定による発電事業の完了又は廃止の届出は、太陽光発電事業完了・廃止届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第22条第2項の規定による太陽光発電設備の撤去及び廃棄完了の届出は、太陽光発電設備撤去・廃棄完了届(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電設備の撤去前、撤去中及び撤去後の写真

(2) 廃棄物を適正に処理したことが確認できる書類の写し

(地位の承継の届出)

第15条 条例第23条の規定による地位の承継の届出は、太陽光発電事業承継届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書の写し等、事業を承継した事実が確認できる書類

(2) 事業を承継した者の履歴事項全部証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(報告等の徴収)

第16条 条例第24条の規定による報告又は資料の徴収は、太陽光発電設備に関する状況報告要求書(様式第16号)によるものとする。

(立入調査)

第17条 町長は、条例第25条の規定による立入調査を行おうとするときは、その5日前までに事業者に対し、立入調査実施通知書(様式第17号)により立入調査を実施する旨を通知しなければならない。

(指導又は助言)

第18条 条例第26条の規定による指導又は助言は、太陽光発電設備の措置に関する助言・指導書(様式第18号)によるものとする。

(勧告)

第19条 条例第27条の規定による勧告は、太陽光発電設備の措置に関する勧告書(様式第19号)によるものとする。

(命令)

第20条 条例第28条の規定による命令は、太陽光発電設備の措置に関する命令書(様式第20号)によるものとする。

(公表)

第21条 条例第29条の規定による公表は、湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示するとともに、町広報紙又は町公式ホームページに掲載しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区域の名称

区域の範囲

湧別要協定区域

北海道道204号湧別上湧別線の起点から町道西1線5号道路の終点に至るまでの北海道道204号湧別上湧別線の道路中央線から半径30メートル以内の区域

中湧別要協定区域

国道238号から町道12号線道路に至るまでの国道242号の道路中央線から半径30メートル以内の区域

上湧別要協定区域

町道15号線道路から町道19号線道路に至るまでの国道242号の道路中央線から半径30メートル以内の区域

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湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例施行規則

令和6年3月7日 規則第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和6年3月7日 規則第6号