○湧別町商業等店舗整備促進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における商業等の振興を促進するため、店舗の整備等に要する経費の一部を助成することにより、魅力ある地域づくりの推進と商業等の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 商品の販売又はサービスの提供を行う来店を伴う町内の建物であって、次の業態を除いたものをいう。

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店

 町外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)

(2) 新築 更地に店舗を建築する場合及び既存店舗の全部を解体し、現在地若しくは異なる場所に店舗を建設する場合又は既存店舗を第三者に譲渡し異なる場所に店舗を建設する場合をいう。

(3) 増改築 既存店舗の面積を増加させる場合(既存店舗の一部解体及び改修を含む。)をいう。

(4) 改修 店舗の内部及び外部を改修する場合をいう。

(5) 町内業者 町内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある者、又は町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。

(6) 町外業者 町内業者以外の建設業を営む者で、町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、店舗を新築、増改築又は改修(以下「新築等」という。)する者とする。

(1) 湧別町商工会の会員である者(営業開始後7ヶ月以内に会員となることが見込まれる者を含む。)ただし、産業分類に定める複合サービス事業の協同組合を除く。

(2) 店舗の新築等に要する経費が50万円以上であること。

(3) この要綱及び湧別町起業支援事業補助金交付要綱(平成31年告示第43号)に基づく補助金をこれまでに受けた店舗でないもの

(4) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(5) 町税等を完納している者(前住所地を含む。)

(6) 申請年度内に完了する事業であること。

(7) 町内業者又は町外業者が施工する店舗の新築等工事であって、かつ、その全てを他に委託しないもの

(助成の内容)

第4条 この要綱による助成の内容は、補助対象者が実施する新築等に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に対して別表に掲げる補助率を乗じて得た額であって、同表に掲げる限度額を上限として補助金として交付する。ただし、算定する補助額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する経費から、移転補償等による収入額及び次の各号に掲げる費用を除くものとする。

(1) 住居として使用する部分に係る費用

(2) 事務所として使用する部分に係る費用

(3) 倉庫として使用する部分に係る費用

(4) 車庫として使用する部分に係る費用

(5) 店舗前舗装、駐車場、庭、花壇等の外構工事に係る費用

(6) 移動可能な機械及び備品類に係る費用

(補助金の申請等)

第5条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、商業等店舗整備促進事業交付申請書(様式第1号)に商業等店舗整備促進事業計画書(様式第2号)及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、申請書及び事業計画書を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、商業等店舗整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は商業等店舗整備促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定のあった事業計画の事業費を20%以上変更しようとするときは、あらかじめ商業等店舗整備促進事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査のうえ承認の適否を決定し、商業等店舗整備促進事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の着手及び完成の届出)

第7条 補助事業者は、新築等の事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に商業等店舗整備促進事業着手届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、当該店舗整備事業が完成したときは、当該完成の日から10日以内に商業等店舗整備促進事業完成届(様式第8号)に事業実績報告書を添えて、町長に届け出なければならない。

(営業等の開始の届出)

第8条 補助事業者は、当該店舗による営業等を開始したときは、当該営業等の開始の日から10日以内に商業等店舗整備促進事業営業開始届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による完成届を受理したときは、当該書類の審査及び現地調査等により補助金の額の確定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

(助成措置の取消し等)

第10条 町長は、この要綱の適用を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 営業等を開始した日から5年以内に当該店舗の営業等を休止、又は廃止したとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときを除く。

(営業等の休止等の届出)

第11条 補助事業者は、当該店舗の営業等の開始後、5年以内に当該営業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該営業等を著しく変更したときは、その事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、商業等店舗整備促進事業営業休止(廃止・変更)(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(調査報告)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(営業等の状況の報告)

第13条 事業計画者は、当該店舗の営業を開始した日の属する年以降5年の間(法人にあっては、当該営業を開始した日の属する事業年度の初日から5年に満つる日までの間の事業年度)、各年の営業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に商業等店舗整備促進事業営業状況報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。

(湧別町補助金交付規則の適用)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定は同日後もなおその効力を有する。

(令和3年2月25日告示第12号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助率

補助限度額

新築

町内業者3分の1

500万円

町外業者4分の1

250万円

増改築・改修

町内業者3分の1

200万円

町外業者4分の1

100万円

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湧別町商業等店舗整備促進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第42号

(令和6年3月29日施行)