○湧別町私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の幼児教育の振興を図るため、湧別町内の私立幼稚園の施設の整備に対する補助金の交付について、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、湧別町私立幼稚園運営費補助金交付要綱(平成31年告示第28号)の規定の適用を受ける私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置者とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、幼稚園が実施する施設の改修整備を行うために必要な経費とし、当該経費の額が改修項目1件につき100万円を超える場合とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の5分の4以内とする。
2 前項の補助金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、補助事業等変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて承認を受けなければならない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の事業予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業決算書
(3) 完成写真
(4) 事業費の支払いが完了したことを証明できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は、この要綱により整備した施設の適切な維持管理に努め、当該施設における適正な幼稚園運営を図り、本町の幼児教育の推進に貢献しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、湧別町私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(平成26年教育委員会告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。