○湧別町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の健全な運営及び私学教育の振興を図るため交付する補助金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、湧別町内に設置し、開園している私立幼稚園の設置者とする。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、私立幼稚園運営に要する次に掲げる経費とする。

(1) 教職員人件費、職員人件費及びその他人件費

(2) 消耗品費、教材費、行事費、研究・研修費、光熱水費、通信運搬費、印刷製本費、旅費交通費、保健衛生費、渉外・会議費、諸会費、福利厚生費、報酬・手数料、賃借料、修繕費、車両燃料費、損害保険料、公租公課、環境整備費、雑費及び補助活動事業費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に定める経費の5分の1以内とし、200万円を限度とする。

(2) 私立幼稚園の運営に係る損失金が生じた場合は、前条第1号及び前条第2号に定める経費の合計額から保育料収入、入園料収入、教材費収入、暖房料収入、進級施設協力収入、一般寄付金収入、北海道管理運営費補助金収入、受取利息配当金、施設整備利用料、雑収入、補助活動収入及び第1号に定める補助金額を減じた額の5分の4以内とする。

2 補助金の額は1万円単位とし、1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、湧別町私立幼稚園運営費補助金交付要綱(平成25年教育委員会告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)