○湧別町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第106号)に基づく地域おこし協力隊の隊員の定住を図るため、町内での起業に要する経費を予算の範囲内で補助することについて、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、起業とは次に掲げるものという。
(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 個人が、現在の事業の全部、又は一部を継続し、新たに町内で事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間中で、その期間が1年を超える者
(2) 地域おこし協力隊の委嘱期間が終了した日から起算して1年以内の者
2 前項の規定にかかわらず、町税及び本町へ納付すべき使用料等を滞納している者は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費とし、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費
(2) 土地・建物賃貸費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入に要する経費
(7) その他町長が認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費を合算した額の10分の10以内の額とし100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費があるときは、補助対象経費の総額から当該補助金等の額を差し引いた額により算出するものとする。
(1) 地域おこし協力隊起業支援事業起業計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し、又は金額を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 納税等確認同意書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第9条 補助事業者が補助金の概算払い交付を受けようとするときは、規則第7条に規定する補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書により概算払いをするときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(事業計画の変更申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業計画に変更(軽微な変更を除く。)が生じたときは、規則第15条に規定する補助事業等変更承認申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書により事業計画の変更を承認するときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊起業支援事業起業報告書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度に限り、第6条第1項に定める事業計画承認申請書の提出は、事業を開始する日の3ヶ月前までとする。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第114号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。