○湧別町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月20日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び湧別町農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第23号)に基づき、湧別町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、法第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 農業者等個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 湧別町に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(2) 湧別町の執行機関の委員でない者
(3) 湧別町の職員でない者
2 湧別町農業委員会委員候補者推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、住所、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(募集手続き等)
第5条 町長は、農業委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 湧別町広報紙への掲載
(2) 湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(3) 湧別町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等)
第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び募集に関し必要な事項を告示するものとする。
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 町長は、農業委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等の状況を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集による農業委員候補者について、町長は湧別町農業委員会委員候補者評価委員会設置規程(平成28年訓令第13号)に基づく湧別町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定し、当該委員任命予定者について、湧別町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は農業委員について、罷免、失職、辞任又は死亡により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きにより、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きにより、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。