○湧別町農業委員会委員候補者評価委員会設置規程
平成28年12月20日
訓令第13号
(設置)
第1条 湧別町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年規則第25号)第7条の規定に基づき、湧別町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、湧別町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集による各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農政課長
(4) 農政課農政グループリーダー
(5) 農業委員会事務局長
(任期)
第4条 評価委員の任期は、任命の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(決定行為)
第9条 評価委員会の決定は、出席した評価委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第10条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第2号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。