○湧別町農業委員会の委員の定数条例

平成28年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、湧別町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湧別町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 湧別町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成22年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員である者の任期は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する間は、前項の規定による廃止前の湧別町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(湧別町職員の定数条例の一部改正)

4 湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧別町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 湧別町証人等の実費弁償に関する条例(平成21年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町農業委員会の委員の定数条例

平成28年12月20日 条例第23号

(平成28年12月20日施行)