○湧別町証人等の実費弁償に関する条例
平成21年10月5日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条の規定により証人等が出頭し、又は参加した場合は、日当として1回につき2,000円を支給する。
2 前項に規定する金額のほか、片道2キロメートルを超える場合には、車賃(1キロメートル当たり20円)又は乗合自動車運賃の実費を加給する。
3 証人等が町外在住者における実費弁償の額及び支給方法については、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町証人等の費用弁償に関する条例(昭和31年上湧別町条例第17号)又は湧別町証人等の実費弁償に関する条例(平成10年湧別町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により弁償すべき理由を生じた実費弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。