○湧別町職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成26年8月22日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、改正条例附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務(フルタイム)を要する職又は同条例附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
3 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の給料は、その者をもって充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「給与条例」という。)の給料表に規定する定年前再任用短時間勤務職員に適用する級とし、職務の内容(職名)に応じ決定するものとする。
職務の内容(職名) | 再任用職員の級 |
業務員 | 1級 |
専門員 | 2級 |
専門主任 | 3級 |
3 再任用職員の手当については、給与条例の定めるところによる。
4 再任用職員の旅費については、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の定めるところによる。
5 再任用職員の服務、分限、災害補償等の取扱いについては、一般職に属する再任用以外の職員の例によるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第5条 職員の再任用についての意向調査は、毎年5月末日までに実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第6条 再任用又は再任用の任期の更新を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)について、町長は同年8月末日までに再任用又は任期の更新の有無についての選考を行うものとする。
2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前3年間における勤務成績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者
(再任用予定の取消し)
第7条 町長は、再任用職員に採用予定として決定した者(以下「採用予定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、採用予定者の決定を取消すことができる。
(1) 採用予定者として不適当と認められるような行為があったとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき
(退職)
第8条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第9条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年3月31日に定年退職する職員から適用する。
附則(令和5年3月9日告示第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。