○湧別町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予並びに保険者徴収に関する取扱要領
平成24年6月11日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予並びに法第42条第2項に規定する保険医療機関等の請求に基づく処分(以下「保険者徴収」という。)の取扱いについて、法及び湧別町国民健康保険条例施行規則(平成21年規則第79号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「実収月額」
ア 給与収入の場合
給与額(年金を含む。)、その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料等を合算した額を控除した額をいう。
イ 事業収入の場合
当該事業から生ずる収入にその他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額をいう。
(2) 「生活保護基準額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準表の生活扶助、教育扶助、住宅扶助及び各種加算に基づき算出した額をいう。
(3) 「高額療養費の自己負担額」とは、70歳未満の住民税非課税世帯の自己負担限度額、70歳未満の住民税課税世帯(一般)の自己負担限度額の各額をいう。
(減免の対象)
第3条 町長は、入院療養を受ける湧別町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号のいずれにも該当し、その生活が著しく困難となったと認める場合は、当該被保険者に係る一部負担金の支払を減免することができる。
(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の過去3カ月の平均実収月額が、生活保護基準額に高額療養費の自己負担額を加味した額以下である世帯
(2) 当該世帯主等の預貯金の額の合計額が、生活保護基準額の3カ月分に相当する額以下である世帯
(減免の基準)
第4条 一部負担金の減免の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 免除
平均実収月額≦生活保護基準額+70歳未満の住民税非課税世帯の自己負担限度額
(2) 減額
生活保護基準額+70歳未満の住民税非課税世帯の自己負担限度額<平均実収月額≦生活保護基準額+70歳未満の住民税課税世帯(一般)の自己負担限度額
ア 算出基礎
平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
(一部負担金減額措置額/一部負担金)×100=一部負担金減額割合 |
イ アにより算出した一部負担金減額割合を次の区分に適用するものとする。
一部負担金減額割合区分 | 減額率 |
0を超え20%以下 | 20% |
20%を超え40%以下 | 40% |
40%を超えた場合 | 60% |
※ただし、次により算出した自己負担額が、課税世帯で70歳未満の住民税課税世帯(一般)の自己負担限度額以上、非課税世帯で70歳未満の住民税非課税世帯の自己負担限度額以上となる場合は免除するものとする。
自己負担額=一部負担金-(一部負担金×減額率) |
(減免の期間)
第5条 一部負担金の減免の期間は、1カ月単位の更新制とし、開始月から連続して3カ月以内とする。ただし、減免の期間満了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると町長が認める場合は、再度の申請により当該期間を延長することができる。
(徴収猶予の対象)
第6条 町長は、第3条の減免の対象に該当しない世帯で、必要と認める場合は、当該世帯に係る一部負担金の徴収を猶予することができる。ただし、徴収猶予とした場合の一部負担金を徴収猶予期間満了日までに納入することが確実に見込める場合に限り認めるものとする。
(徴収猶予の期間等)
第7条 徴収猶予の期間は、規則第30条の規定に基づき6カ月以内に限るものとする。この場合において、徴収猶予した場合の一部負担金については、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金の支払に代えて、町が当該一部負担金を当該世帯主から直接徴収するものとする。
2 徴収猶予した一部負担金は、徴収猶予期間満了日を納期とし、その10日前迄に当該世帯主に対して納入通知書を送付するものとする。
(減免又は徴収猶予の始期)
第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)は、当該申請に係る処分の決定日の属する月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用するものとする。
(減免又は徴収猶予の申請)
第9条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、規則第31条の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急病、その他緊急かつやむを得ない特別の事由がある場合は、当該申請書を提出することができるようになった日後、直ちに提出するものとする。
(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書、身体障害者手帳、その他前2号に掲げる要件に該当することを証する書類
(他制度の活用等)
第10条 町長は、あらかじめ療養に要する期間が長期に及ぶと見込まれる場合については、被保険者の生活実態に考慮しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、福祉部局との連携を図るものとする。
(審査)
第11条 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請内容が事実と相違ないか調査確認するとともに、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査書(様式第6号)を作成するものとする。この場合において、必要があると認める場合は、法第113条の規定に基づき、当該申請者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
2 町長は、減免等の可否の決定に関し必要があると認める場合は、申請者の同意書(様式第7号)を得て、法第113条の2の規定に基づき、資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者及び当該世帯に属する被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
3 既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としないものとする。
(証明書及び却下通知書の交付)
第12条 町長は、一部負担金の減免等の決定をした場合は、規則第32条に規定する国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を申請者に交付するものとし、一部負担金の減免等の申請を却下した場合は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予却下通知書を申請者に交付するものとする。
(証明書の提示)
第13条 前条の証明書の交付を受けた申請者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとする場合は、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(保険者徴収の一般的原則)
第14条 法第42条第2項に規定する善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)とは、保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。
2 善管注意義務をもって一部負担金の支払を受けることに努めたかどうかの認定は、保険医療機関等の主観によるものでなく、客観的事情に基づき保険者が認定する。この場合において、被保険者に対し行った事項として、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が口頭のみであるとき。
(3) 再診の際に催促していないとき。
3 前項の規定にかかわらず、被保険者が入院療養を受けていた場合は、次に掲げる全ての対応が行われていないときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから、少なくとも1カ月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから3カ月以内及び6カ月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから6カ月経過後に、少なくとも1回は一部負担金の支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上要する場合にあっては、近隣の家族等を訪問し、若しくは被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。
(保険者徴収の請求)
第15条 保険医療機関等は、前条に規定する善管注意義務をもって一部負担金の支払を受けることに努めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算して3カ月を経過したときは、町長に対し電話又は文書による催促の協力を要請し、その要請の日から起算して6カ月を経過したときは、町長に対し保険者徴収の請求を行うことができる。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。
(一部負担金の交付)
第17条 町長は、保険者徴収の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を実施し、同条第3項の規定による滞納処分を行った上で、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから未払の一部負担金に相当する額を交付するものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要領は、平成24年6月11日から施行する。
附則(令和元年8月23日告示第74号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。