○湧別町国民健康保険条例施行規則

平成21年10月5日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第15条)

第4章 保険給付(第16条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び湧別町国民健康保険条例(平成21年条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の職務)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の職務は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要があるときは、町長に建議することができる。

(会長及び職務代理者)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。職務代理者は、会長に事故があるときにその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会において必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(会議録)

第5条 議長は、会議の議事につき会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会議に出席した2人の委員が署名しなければならない。

(答申)

第6条 会長は、会議が終了した後速やかに会議録の写しを添えて、会議の結果を町長に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において行う。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 省令第2条から第4条まで及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 省令第5条及び第5条の2の規定による届出書 様式第2号

(3) 省令第5条の4の規定による届出書 様式第3号

(4) 省令第7条第1項及び第7条の4第4項の規定による申請書 様式第4号

第10条 省令第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 省令第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 省令第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に係る場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第13条 省令第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び省令第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、毎年度行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、別に定めることができる。

(被保険者証の返還できない場合の届出)

第14条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者がその資格を喪失したときに被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は、様式第5号による届出書を町長に提出しなければならない。

(無効の告示)

第15条 前条に規定する届出書の提出があった場合及び被保険者証を失い省令第7条の規定により再交付した場合は、無効となった被保険者証についてその旨を様式第6号により告示しなければならない。

第4章 保険給付

(基準収入額の適用)

第16条 省令第24条の3の規定による申請書は、様式第7号によるものとする。

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第17条 省令第26条の3第2項の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付する。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の通知書を当該世帯主に交付する。

(限度額適用の認定申請)

第18条 省令第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、限度額適用認定証を当該世帯主に交付する。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の通知書を当該世帯主に交付する。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第19条 省令第27条の14の5第2項による申請書は、様式第8号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付する。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の通知書を当該世帯主に交付する。

(減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・減額認定証の更新)

第20条 減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

(標準負担額の差額の支給)

第21条 省令第26条の5第2項及び第27条の14の5第6項の規定による申請書は、様式第12号によるものとする。

(療養費の支給)

第22条 省令第27条第1項の規定による申請書は、様式第13号によるものとし、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療の内容が、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)以下「請求省令」という。)に規定する診療報酬明細書に準じ記載された医師又は療養取扱機関の発行する領収書

(2) 調剤

調剤の内容が、請求省令に規定する調剤報酬明細書に準じ記載された薬剤師又は薬局の発行する領収書

(3) 柔道整復師の施術

施術内容が、様式第14号に準じ記載された施術に従事した者の発行する領収書

(4) あんま、はり、きゅうの施術

施術に従事した者の発行する施術の種類、回数及び期間等施術の内訳を記載した領収書及びその施術を受けることに対する保険医の同意書又は診断書

(5) 輸血に要する生血代

供血者の発行する生血代領収書及び医師の生血を必要とする意見書並びに輸血実施にかかる証明書

(6) 治療用装具

治療用装具製作者の発行する領収書及び内訳書並びに医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

(移送費の支給)

第23条 省令第27条の11の規定による申請書は、様式第15号によるものとし、移送に従事した者の発行する領収書及び様式第16号に準じ記載された医師の意見書を添付しなければならない。

(特定疾病受療証の認定申請)

第24条 省令第27条の13第1項及び第7項に規定する申請書は、様式第17号によるものとする。

(高額療養費の支給)

第25条 省令第27条の17の規定による申請書は、様式第18号によるものとし、療養取扱機関が発行する領収書を添付し、又は提示しなければならない。

2 町長は、高額療養費の支給を決定したとき、又は不支給を決定したときは、様式第19号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第26条 省令第28条第1項の規定による申請書は、様式第20号によるものとする。

(出産育児一時金の支給)

第27条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第21号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、3万円を上限として加算する。

(葬祭費の支給)

第28条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第22号の申請書を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金)

第28条の2 条例附則第5項から第10項までに規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第23号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、様式第24号の通知書により申請者に通知するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第29条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第25号によるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第30条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第31条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第26号の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第32条 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定したときは、速やかに様式第27号の証明書を当該世帯主に交付する。

2 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第28号の通知書を当該世帯主に交付する。

(一部負担金の減免等の取消し)

第33条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減額又は免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第29号の通知書により通知する。

第5章 雑則

(過料)

第34条 町長は、条例第11条から第13条までの過料に処するときは、過料決定書(様式第30号)に納入通知書を添えて通知しなければならない。

(傷病手当金の支給を始める日)

第35条 湧別町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町国民健康保険条例施行規則(平成14年上湧別町規則第34号)又は湧別町国民健康保険条例施行規則(昭和44年湧別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月29日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものがあるときは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期限の特例)

2 湧別町国民健康保険条例(平21年条例第129号)附則第5項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。

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様式第10号 削除

様式第11号 削除

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湧別町国民健康保険条例施行規則

平成21年10月5日 規則第79号

(令和5年3月16日施行)