○湧別町国民健康保険条例
平成21年10月5日
条例第129号
(湧別町が行う国民健康保険の事務)
第1条 湧別町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(名称)
第1条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により湧別町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、国民健康保険運営協議会とする。
(協議会委員の定数)
第2条 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
(保健事業)
第7条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 健康づくり運動
(5) 栄養改善
(6) 母子保健
(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業をすることができる。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(過料)
第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に上湧別町国民健康保険条例(昭和34年上湧別町条例第6号)又は湧別町国民健康保険条例(昭和34年湧別町条例第6号)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により本町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成23年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。