○湧別町農業委員会事務局処務規程

平成23年7月25日

農業委員会告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する所掌事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局設置)

第2条 事務局を湧別町役場上湧別庁舎内に置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置き、職員の定数は、湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の定めるところによる。

(1) 事務局長

(2) 主幹

(3) 主査

(4) 主任

(5) その他職員

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 主幹は、局長を補佐し、局長に事故(不在を含む。)があるときは、その職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受けてその所掌事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

4 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

5 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(職員の任免)

第5条 職員を任免するときは、会長において、町長と協議の上、これを任免し、又は嘱託する。

第2章 事務分掌

第6条 削除

(事務局の所掌事務)

第7条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 機密に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員の人事、厚生及び服務に関すること。

(4) 委員の選任に関すること。

(5) 委員会の報酬及び費用弁償その他処遇に関すること。

(6) 委員の身分資格得失に関すること。

(7) 委員会の諸規程に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 文書の起案及び浄書に関すること。

(10) 各種統計資料及び情報に関すること。

(11) 委員会費の予算に関すること。

(12) 世論に関すること。

(13) 備品及び消耗品に関すること。

(14) 図書の保管に関すること。

(15) 儀式並びに交際及び委員会関係者の接遇に関すること。

(16) 官公署、諸団体等の連絡調整に関すること。

(17) 地方農委連に関すること。

(18) 北海道農業会議に関すること。

(19) 委員会及び委員会協議会に関すること。

(20) 議案に関すること。

(21) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(22) 委員提出の議案建議案及び意見書の取扱いに関すること。

(23) 質問及び通告の処理に関すること。

(24) 委員会において行う選挙に関すること。

(25) 議決事項の処理に関すること。

(26) 会議録、記録等の調整に関すること。

(27) 請願、陳情等に関すること。

(28) 委員会における出欠に関すること。

(29) 議場の整理及び取締り並びに傍聴に関すること。

(30) 農業者年金に関すること。

(31) 農業の振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(32) 農業経営の改善に関すること。

(33) 農業生産及び農業経営に関する調査研究に関すること。

(34) 農地所有適格法人に関すること。

(35) 他の法令により委員会の権限に属された農業振興に関すること。

(36) 自作農の創設維持に関すること。

(37) 農地及び採草放牧地の権利移動並びに制限に関すること。

(38) 農地及び採草放牧地の転用並びに制限に関すること。

(39) 小作地等の所有及び制限に関すること。

(40) 小作地利用関係の調整に関すること。

(41) 競売及び公売に関すること。

(42) 国からの売渡しに関すること。

(43) 未墾地等の買収に関すること。

(44) 未墾地等の売渡しに関すること。

(45) 国有農地に関すること。

(46) 所属替え、所管替えに関すること。

(47) 登記に関すること。

(48) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令により委員会の権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(49) 農用地の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(50) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。

(51) 農地及び未墾地の取得資金に関すること。

(52) その他農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(53) その他法令により委員会の権限に属された農地、採草放牧地の利用関係の調整に関すること。

(54) その他庶務及び農地に関すること。

(事務の分担)

第8条 職員の事務の分担は、事務局長が定める。

第3章 事務の専決及び決定

(事務の決裁)

第9条 委員会の事務は、事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第10条 代決は、次の区分により行う。ただし、特に重要な事項及び異例な事項と認められるものについては、その限りでない。

(1) 会長不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長不在のときは、主幹が代決する。

2 代決した事項は、軽易なものを除き、速やかに後閲を受けるものとする。

(事務局長の専決事務)

第11条 事務局長は、湧別町事務決裁規程(平成21年訓令第1号)別表第3の課長等の共通専決事項に準ずる部分の事務のほか、委員会資料の配布について、専決することができる。

第4章 事務の処理

(文書の受付配布)

第12条 委員会に到着した文書の受付及び配布は、次に定めるところによる。

(1) 一般文書は、開封して受付印(様式第1号)を押し、事務局長を経て、会長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは、会長の閲覧を省略することができる。

(2) 親展文書は、会長あてのものは事務局長に、その他のものは名あて人に配布する。

(口頭及び電話による収受事項の処理)

第13条 口頭又は電話によって受理した事件は、前条第1号に定める手続をとらなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって、これに代えることができる。

(訴訟、訴願及び審査請求の収受)

第14条 訴訟書、審査請求書その他収受の日時が、権利の消長に関係のある文書は、その封皮に、「収受の日時」を記入し、取扱者がこれに印を押してその文書に添付しておかなければならない。

(文書処理の原則)

第15条 文書を受理したときは、事務局長は自ら処理するものを除き、職員にその処理の要領を指示して処理させなければならない。

2 受理した事件は、直ちに調査し、特別の事由があるものを除き、即日処理しなければならない。

3 前項の事項で重要又は異例なものについては、事務局長は、その処理につきあらかじめ会長の指揮を受けなければならない。

(回議書の作成)

第16条 事務の処理は、起案用紙を用い、正確簡明に記さなければならない。ただし、軽易なものは、文書の余白に処理要領案とすることができる。

(文書の合議)

第17条 回議書で合議を必要とするものは、合議をした後に決裁を受ける。

(文書の発送)

第18条 発送を要する文書は、決裁文書によって浄書する。

(文書の書式)

第19条 文書の書式は、別に定めがあるものを除くほか、湧別町公用文作成要領(平成21年訓令第9号)の定めによる。

(文書の記号番号)

第20条 令達番号簿(様式第2号)により、令達の種類ごとに記号番号及び年月日を付ける。

2 前項の番号は、暦年による一連番号とする。

(令達の種類)

第21条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 告示 町内の全部又は一部に公示するもの

(2) 達 委員会の内部又は職員に対して指揮命令するもの

(3) 指令 願に対して指揮命令するもの

(文書の記名)

第22条 公文の記名は、委員会又は会長名を用いるものとする。ただし、軽易なもので会長の承認を受けたものについては、この限りでない。

(公印)

第23条 発送文書には、湧別町農業委員会公印規程の定めるところにより、「公印」を押さなければならない。ただし、照会通達のように多数印刷して、発送するものは、押印を省略してもよい。

(文書の取扱心得)

第24条 すべて文書は、上司の許可を受けないで部外者にこれを示し、又は謄写させてはならない。

(完結文書の処理)

第25条 完結文書は、直ちに編集整理しなければならない。

2 編集整理については、湧別町役場処務規程(平成21年訓令第2号)第2章第7節の文書の編集保存の例による。

第5章 服務心得

(服務の根本基準)

第26条 すべて職員は、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し地方公務員に関する法律、条例その他の規定に従って服務し、その職務遂行に当たっては親切丁寧かつ敏速を旨とし挙げてこれに専念しなければならない。

(出勤)

第27条 職員は出勤時間までに登庁し、自ら出勤簿に印を押さなければならない。

(欠勤等)

第28条 職員が疾病、服喪その他の事故により出勤できないときは、その事由及び日数等を記載し、その前日(前日までに予期することができないときは、当日午前中)までに届けでなければならない。ただし、病気による欠勤が、7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

2 職員は、家族の病気、養護、帰省、転地療養その他の私事のため任地を離れようとするときは、その事由及び行先を記載し、事務局長の承認を受けなければならない。

3 職員は、服務期間中に疾病その他の事由によって退庁しようとするときは、その事由を届けて事務局長の承認を受けなければならない。一時外出するときは、公用であっても同じとする。

(退庁の場合の注意)

第29条 職員は、退庁の際は、その所管文書及び物品を必ず所定の場所に整理し、不在中の処理に支障がないようにしておかなければならない。ただし、当直員の監守すべきものは、これに回付しなければならない。

(不在中の担任事務)

第30条 職員は、出張、休暇、欠勤等のため不在となる場合は、その現に処理中の担当事務をあらかじめ上司に指示し、その処置につき、指揮を受けなければならない。

2 不在者の担当事務は、事務局長においてその代理者を定めこれを処理させなければならない。

(出張及び復命)

第31条 職員の出張は、出張命令書をもって命ずる。

2 職員は、出張中に用務の都合又は、疾病等により予定の期限までに帰任又は用務を行うことができない場合は、速やかにその事由を述べて、上司の承認又は指揮を受けなければならない。

3 職員は、出張の用務が終了したときは、直ちに復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもって足りる。

(事務の引継ぎ)

第32条 職員は、転任し、休職し、又は退職するときは、速やかにその担任事務を後任又は事務局長の指名した者に引き継がなければならない。

(非常災害)

第33条 庁舎及びその付近に火災その他非常事変が発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。

2 前項により登庁した職員は、直ちに次の処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出その他の重要書類を搬出し、及び保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

第6章 補則

(町の規定の準用)

第34条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他の身分取扱いに関しては、町の諸規程を準用する。ただし、これらの規程中、「町長」とあるのは「会長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成23年7月25日から施行する。

2 湧別町湧別地区農業委員会事務局処務規程(平成21年湧別地区農業委員会告示第1号)及び、湧別町上湧別地区農業委員会事務局処務規程(平成21年上湧別地区農業委員会告示第1号)は廃止する。

(平成25年4月1日農委告示第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日農委告示第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日農委告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日農委告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日農委告示第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日農委告示第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

湧別町農業委員会事務局処務規程

平成23年7月25日 農業委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成23年7月25日 農業委員会告示第1号
平成25年4月1日 農業委員会告示第4号
平成27年3月31日 農業委員会告示第5号
平成28年2月24日 農業委員会告示第3号
平成28年3月31日 農業委員会告示第5号
平成28年12月20日 農業委員会告示第15号
平成29年3月29日 農業委員会告示第4号
平成31年3月29日 農業委員会告示第4号