○湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則
平成21年10月5日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成21年条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成21年規則第114号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則(平成13年湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。