○湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則

平成21年10月5日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成21年条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条第1項に定める受益者申告書は、個別排水処理事業受益者申告書(別記様式)により提出しなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成21年規則第114号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則(平成13年湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月20日規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例施行規則

平成21年10月5日 規則第117号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 規則第117号
令和3年12月20日 規則第23号