○湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成21年10月5日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成21年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により、公告された賦課対象区域内で排水設備等を公共ますに接続しようとする者は、排水設備等計画確認申請書と同時に公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者と建築物の所有者及び排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、その者の承諾を得て申告しなければならない。

2 前項の建築物及び土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第8条の規定により、新たな受益者又は土地の権利者となった場合は、新旧の受益者又は土地の権利者がそれぞれ連署して、公共下水道事業受益者変更届(様式第2号)を変更のあった日から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、建築物の所有者又は土地の権利者が2人以上いる場合は、前条第2項の規定を準用する。

(申告者等の取扱い)

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(建築物の単位)

第5条 条例第4条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の建築物の単位は、次による。

(1) 賦課対象区域の建築物で、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物1戸の単位とし、また、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。

(2) 賦課対象区域の建築物で水道水以外の水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。ただし、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(様式第3号)により通知する。

(分担金の減額、免除)

第7条 条例第7条の規定により分担金の減額若しくは免除を受けようとする者は、第2条の申告をするとき又は減額若しくは免除の事由が発生した日から10日以内に、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別紙減免基準によりその適否及び減額又は免除額を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により通知する。

(減額、免除の取消し)

第8条 町長は、前条第2項により分担金を減額し、又は免除した後において、その減額又は免除の事由が虚偽その他不正と判断したときは分担金の減額又は免除を取り消し、その減額又は免除を受けていた受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第6号)により通知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成14年上湧別町規則第4号)又は湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成14年湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成21年10月5日 規則第114号

(令和3年10月1日施行)