○湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成21年10月5日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成21年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の建築物及び土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。
(申告者等の取扱い)
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。
(建築物の単位)
第5条 条例第4条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の建築物の単位は、次による。
(1) 賦課対象区域の建築物で、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物1戸の単位とし、また、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。
(2) 賦課対象区域の建築物で水道水以外の水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。ただし、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成14年上湧別町規則第4号)又は湧別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成14年湧別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。