○湧別町公共下水道事業受益者分担金条例

平成21年10月5日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける者をいう。ただし、建築物の所有者及び排水設備を設ける土地の所有者が受益者と異なる場合は、建築物の所有者及び土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得ておかなければならない。

(排水区域)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは当該区域を公告し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。公告した内容を変更した場合も同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、建築物1戸につき8万円と定める。ただし、2世帯以上の入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし、2世帯目以降の分担金の額は入居の有無にかかわらず、1世帯当たり1万6,000円を加算する。また、当該建築物のために設置された公共ます以外の隣接する公共ますを使用するときは、その個数1個につき1万6,000円を加算する。

2 分担金の算定基礎となる建築物の単位は、規則で定める。

(賦課対象区域)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告があった区域内の受益者で排水設備を公共ますに接続する者に対し、分担金を賦課する。

2 町長は、前項の規定により分担金を徴収するときは、遅滞なくその額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる場合のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると町長が認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 分担金の納入以降に受益者の変更があり、その旨町長に届出があった場合は、新たに受益者となった者が従前の受益者の権利を継承するものとする。

(分担金等の督促)

第9条 分担金等の徴収は、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の上湧別町又は湧別町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の上湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成13年上湧別町条例第16号)又は湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成14年湧別町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

湧別町公共下水道事業受益者分担金条例

平成21年10月5日 条例第163号

(平成21年10月5日施行)