○湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成21年10月5日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、個別排水処理施設に係る整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により設置される個別排水処理施設に接続する建築物の所有者をいう。

(分担金)

第3条 分担金の額は、建築物1戸につき8万円と定める。ただし、2世帯以上の入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし、2世帯目以降の分担金の額は入居の有無にかかわらず、1世帯当たり1万6,000円を加算する。

(受益者の申告)

第4条 第2条に規定する受益者は、町長の定める日までに、受益者申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の建築物が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者は連名して申告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収等)

第5条 分担金の賦課、徴収、減額、免除及び督促に関して、湧別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成21年条例第163号)の規定を準用するものとする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の湧別町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の湧別町個別排水処理事業受益者分担金に関する条例(平成8年湧別町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月31日までに設置された合併処理浄化槽の特例措置)

3 平成23年3月31日までに設置された合併処理浄化槽で、町に無償譲渡した所有者については、第3条の分担金について賦課をしない。

(平成23年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例

平成21年10月5日 条例第167号

(令和4年1月1日施行)