○湧別町個別排水処理施設条例施行規則
平成21年10月5日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町個別排水処理施設条例(平成21年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個別排水処理施設の設置)
第2条 個別排水処理施設は、予算の範囲内で設置する。
2 個別排水処理施設の設置を申請しようとする者は、あらかじめ次に掲げる要件を満たし、個別排水処理施設設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 個別排水処理施設を設置する土地の権利者の同意があること。
(2) 処理水の放流先が確保されていること。
(3) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理、使用については、湧別町公共下水道条例施行規則(平成21年規則第112号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「公共下水道使用料」とあるのは「個別排水処理施設使用料」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の期日の日の前日までに、合併前の湧別町個別排水処理施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月12日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。