○湧別町個別排水処理施設条例
平成21年10月5日
条例第166号
(設置)
第1条 住民の生活雑排水等の処理の促進と生活環境の向上に資するため、個別排水処理施設を設置する。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽であって、施設各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に汚水を処理し放流等の処理をするもので町が設置するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を個別排水処理施設に流入させるために必要な管路設備その他の排出施設をいう。
(4) 排水設備設置者 個別排水処理施設を連結する建築物の所有者又は建築物を使用する者をいう。
(5) 使用者 汚水を個別排水処理施設に排出してこれを使用する者をいう。
(設置区域)
第3条 町が設置する個別排水処理施設の設置対象区域は、湧別町上下水道事業の設置等に関する条例(平成21年条例第170号)第3条第3項に定める区域とする。
(設置及び管理)
第4条 個別排水処理施設の設置及び改築、修繕、維持その他の管理は、町が行うものとする。
(排水設備の設置等)
第5条 排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せ排水設備を設置し、個別排水処理施設を連結する建築物に汲取り便所が設置されている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
2 前項に規定する排水設備は、その設置及び構造に関し、別に定める基準に適合するものでなければならない。
(個別排水処理施設の使用及び流入の制限)
第6条 使用者は、個別排水処理施設の機能を正常に維持するため、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 町長は、前項の事項が遵守されていない場合には、個別排水処理施設への汚水の流入を停止し、又は制限することができる。
(行為の制限等)
第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の承諾を受けなければならない。また、承諾を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 個別排水処理施設に固着して、排水設備以外の工作物その他の物件を設けること。
(2) 個別排水処理施設の上部を使用すること。
(資料の提出)
第8条 町長は、建築物の所有者及び使用者に、個別排水処理施設の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第9条 建築物の所有者及び使用者並びに個別排水処理施設が設置されている土地について権原を有する者は、個別排水処理施設を適正に保管するとともに、保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(損傷負担金)
第10条 町長は、個別排水処理施設を損傷した行為により生じた個別排水処理施設の工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(改築等の負担)
第11条 町長は、個別排水処理施設の能力を超える汚水を排出する排水設備が設けられることにより、個別排水処理施設の改築が必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
2 町長は、排水設備設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湧別町個別排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成13年湧別町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例の一部改正)
2 湧別町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成21年条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月15日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。