○湧別町公共下水道条例施行規則
平成21年10月5日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(重要な排水施設及び処理施設の耐震性能)
第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第7条 条例第6条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第8条 条例第36条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(使用月の始期及び終期)
第9条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水を使用する場合は、使用月が1箇月の場合は月の8日から翌月の9日までとする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第10条 条例第8条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 排水設備等設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書等
3 町長は、条例第28条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(様式第9号)により通知する。
(汚水排水量の認定)
第18条 条例第33条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、次の表に定めるところによる。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。
世帯人員 | 1使用月当たりの認定使用水量 |
1人 | 8立方メートル |
2人 | 12立方メートル |
3人 | 16立方メートル |
4人 | 20立方メートル |
4人を超え1人増すごとに | 4立方メートル |
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第33条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(過誤納による精算)
第21条 使用料を徴収後、料金算定の瑕疵による過誤納があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。ただし、排水設備を廃止し、又は中止した者の使用料については、速やかに精算する。
3 使用料等を減額し、又は免除する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道条例施行規則(平成14年上湧別町規則第3号)又は湧別町公共下水道条例施行規則(平成14年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に既に存する施設で第3条から第8条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要性を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。