○湧別町公共下水道条例施行規則

平成21年10月5日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

2 前項によるもののほか、この規則における用語の定義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第4条第3号の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(重要な排水施設及び処理施設の耐震性能)

第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第4条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第6条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第7条 条例第6条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第8条 条例第36条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(使用月の始期及び終期)

第9条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

2 水道水以外の水を使用する場合は、使用月が1箇月の場合は月の8日から翌月の9日までとする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第10条 条例第8条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第11条 条例第10条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備等設計施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書等

3 町長は、前項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知する。

(排水設備等の工事の完成届出及び検査)

第12条 条例第23条第1項に規定する排水設備等の工事完成の届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、当該工事施工業者立会いの上、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(様式第4号)を交付する。

(排水設備等の撤去届出)

第13条 条例第24条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(様式第5号)を提出しなければならない。

(排水設備等の管理人の設定及び変更届出)

第14条 条例第25条の規定により、排水設備等の管理人の設定及び変更又は廃止をしようとする者は、排水設備等管理人設定等届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 条例第28条第1項の規定により、除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(様式第8号)を交付する。

3 町長は、条例第28条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(様式第9号)により通知する。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第30条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第17条 条例第31条の規定による届出は、使用者が変わったときは公共下水道使用者変更届(様式第11号)を、また、使用料の算定基準となるべき事項に異動を生じたときは使用料算定基礎異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(汚水排水量の認定)

第18条 条例第33条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、次の表に定めるところによる。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。

世帯人員

1使用月当たりの認定使用水量

1人

8立方メートル

2人

12立方メートル

3人

16立方メートル

4人

20立方メートル

4人を超え1人増すごとに

4立方メートル

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。

3 条例第33条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第19条 条例第38条の規定による申請は、制限行為等許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(様式第15号)を交付する。

(占用の許可)

第20条 条例第40条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用許可書(様式第17号)を交付する。

(過誤納による精算)

第21条 使用料を徴収後、料金算定の瑕疵による過誤納があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。ただし、排水設備を廃止し、又は中止した者の使用料については、速やかに精算する。

(使用料等の減額、免除)

第22条 条例第44条に規定する使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、減額若しくは免除の必要を認めたとき又は減額若しくは免除を却下したときは、公共下水道使用料等減免決定(却下)通知書(様式第19号)を交付する。

3 使用料等を減額し、又は免除する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(身分証明書)

第23条 条例第23条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水施設等の検査員を証する身分証明書(様式第20号)及び他人の土地へ立入りする者であることを証する身分証明書(様式第21号)を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道条例施行規則(平成14年上湧別町規則第3号)又は湧別町公共下水道条例施行規則(平成14年湧別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日に既に存する施設で第3条から第8条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要性を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町公共下水道条例施行規則

平成21年10月5日 規則第112号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 規則第112号
平成25年3月29日 規則第10号
令和3年9月10日 規則第14号