○湧別町三里浜キャンプ場条例施行規則

平成21年10月5日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町三里浜キャンプ場条例(平成21年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 三里浜キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設は、別表のとおりとする。

(使用承認等の申請)

第3条 条例第5条第1項第10条及び第14条第3項の規定により施設の使用、特別の設備の搬入及び使用料の減額の承認を受けようとする者は、三里浜キャンプ場使用(特別設備の搬入・減額)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について承認したときは、三里浜キャンプ場使用(特別設備の搬入・減額)承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の承認の変更等)

第4条 施設の使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) キャンプ場を使用する場合は、整理、整頓及び清潔を保つこと。

(3) 使用者は、定められた施設以外では、炊事及びたき火は行わないこと。

(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。

(5) 施設、設備その他物件を損傷しないよう努めること。

(6) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。

(7) 火災予防に努めること。

(8) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他町長が定める事項

(損害の届出)

第6条 使用者は、施設及び備付物件その他物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに三里浜キャンプ場施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(管理及び使用等)

第7条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(指定管理者への適用)

第8条 指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この規則中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と読み替え、第3条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三里浜キャンプ場設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湧別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月17日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設名

管理施設

管理棟、売店、駐車場、休憩施設、管理用道路、歩道、門扉自動開閉機、外灯、ポール、ゴミ集積施設、展望台、花壇、防護柵、料金所

キャンプ施設

バンガロー、オートキャンプ場、2輪車サイト、炊事場、便所、フアイヤーステージ、シャワー施設、キャンプ広場、オートサイトトイレ(シヤワー・ランドリー含む)

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湧別町三里浜キャンプ場条例施行規則

平成21年10月5日 規則第111号

(令和2年4月1日施行)