○湧別町三里浜キャンプ場条例施行規則
平成21年10月5日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町三里浜キャンプ場条例(平成21年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 三里浜キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設は、別表のとおりとする。
(使用の承認の変更等)
第4条 施設の使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更又は使用の中止をするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。
(2) キャンプ場を使用する場合は、整理、整頓及び清潔を保つこと。
(3) 使用者は、定められた施設以外では、炊事及びたき火は行わないこと。
(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。
(5) 施設、設備その他物件を損傷しないよう努めること。
(6) 防災及び盗難防止については、係員の指示に従うこと。
(7) 火災予防に努めること。
(8) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他町長が定める事項
(損害の届出)
第6条 使用者は、施設及び備付物件その他物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに三里浜キャンプ場施設及び備付物件等の損傷、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(管理及び使用等)
第7条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三里浜キャンプ場設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湧別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月17日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 施設名 |
管理施設 | 管理棟、売店、駐車場、休憩施設、管理用道路、歩道、門扉自動開閉機、外灯、ポール、ゴミ集積施設、展望台、花壇、防護柵、料金所 |
キャンプ施設 | バンガロー、オートキャンプ場、2輪車サイト、炊事場、便所、フアイヤーステージ、シャワー施設、キャンプ広場、オートサイトトイレ(シヤワー・ランドリー含む) |