○湧別町三里浜キャンプ場条例

平成21年10月5日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、湧別町三里浜キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三里浜キャンプ場

(2) 位置 湧別町登栄床436番地の1地先

(維持管理)

第3条 キャンプ場は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開設期間等)

第4条 キャンプ場の開設期間は、毎年7月20日から8月20日までとする。管理棟内の売店の開設時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認する場合に、キャンプ場の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) キャンプ場及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 使用の承認の申請に偽りがあったとき。

(4) 公用の使用又はキャンプ場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第6条の規定に該当することとなったとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、町長はその責めを負わない。

(入場の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンプ場に入場しようとする者の入場を禁じ、又はキャンプ場に入場している者にキャンプ場の使用の停止若しくはキャンプ場からの退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) キャンプ場及び備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(特別設備)

第10条 使用者が使用に当たり、特別の設備又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(販売行為)

第11条 キャンプ場において販売行為を行う場合は、町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 キャンプ場を使用した者は、キャンプ場の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の取消し等を行ったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 キャンプ場を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が使用に当たり、キャンプ場及び備付物件を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第14条 使用者は、第5条の規定により使用の承認を受けたときは、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表第1に定める額とする。

3 町長は、別表第2に定めるところにより、使用料を減額することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第8条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(管理運営の代行)

第16条 町長は、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にキャンプ場の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) キャンプ場の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 使用の承認等に関すること。

(3) 使用料等の収受

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者への適用)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、この条例中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」と読み替え、第5条第6条第8条から第11条まで及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「別表第1に定める額」とあるのは「別表第1に定める額を上限として指定管理者が町長の承認を得て定める額」と読み替える。

(管理及び使用等)

第18条 この条例で定めるもののほか、キャンプ場の管理及び使用について必要な事項は、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三里浜キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成16年湧別町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

使用料

備考

フリーサイト使用料

2,000円

テント1張に付き1泊

バンガロー使用料

4,000円

1泊1棟

オートキャンプサイト使用料

3,000円

1泊1区画

2輪車サイト(自転車を含む。)使用料

400円

テント1張に付き1泊

シャワー使用料

1回 100円

温水シャワーのみ

コインランドリー使用料

全自動洗濯機

1回 200円

洗剤は含まない。

乾燥機

1回 100円

 

別表第2(第14条関係)

減額区分

減額の額

町内の保育所・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校が行事等で使用する場合

フリーサイト使用料の2分の1を減額する。

町内の特別養護老人ホーム及び高齢者生活福祉センターの行事等で使用する場合

その他町長が特に必要と認めた町内の団体等が行事等で使用する場合

湧別町三里浜キャンプ場条例

平成21年10月5日 条例第158号

(令和4年4月1日施行)