○湧別町産業振興条例施行規則
平成21年10月5日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町産業振興条例(平成21年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農林水産物の生産施設とは、次に定める施設をいう。
農産物の生産施設 | 畜舎、パーラー、てん菜育苗施設、園芸施設等 |
林産物の生産施設 | きのこ生産施設、木炭製造施設等 |
水産物の生産施設 | 水産加工場等 |
(2) 高度な技術とは、エレクトロニクス、ニューセラミック、バイオテクノロジー等の先端技術及び地場産品の付加価値を高めるための合理的な技術並びに未利用資源の活用技術をいう。
(3) 宿泊施設とは、専ら一般公衆に提供する宿泊設備をいう。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 計画書提出者は、当該指定施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に指定施設工事着手届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
2 計画書提出者は、当該指定施設の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に指定施設工事完成届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(事業等の開始の届出)
第7条 計画書提出者は、当該指定施設の事業又は操業(以下「事業等」という。)を開始したときは、当該事業等の開始の日から10日以内に指定施設事業(操業)開始届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(事業等の状況報告)
第11条 計画書提出者は、当該施設の事業等を開始した日の属する事業年度の初日から5年に満つる日までの間の各事業年度の事業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に事業(操業)状況報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
(事業等の休止等の届出)
第12条 計画書提出者は、当該指定施設の事業等の開始後、5年以内に当該事業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業等を著しく変更したときは、その事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日10日以内に指定施設事業(操業)休止(廃止・変更)届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町企業振興促進条例施行規則(平成5年上湧別町規則第22号)又は湧別町産業振興条例施行規則(平成18年湧別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(有効期限)
3 この規則は、平成25年3月31日までに、補助金の交付の決定を受けた企業に限り有効とする。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。