○湧別町産業振興条例施行規則

平成21年10月5日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町産業振興条例(平成21年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林水産物の生産施設とは、次に定める施設をいう。

農産物の生産施設

畜舎、パーラー、てん菜育苗施設、園芸施設等

林産物の生産施設

きのこ生産施設、木炭製造施設等

水産物の生産施設

水産加工場等

(2) 高度な技術とは、エレクトロニクス、ニューセラミック、バイオテクノロジー等の先端技術及び地場産品の付加価値を高めるための合理的な技術並びに未利用資源の活用技術をいう。

(3) 宿泊施設とは、専ら一般公衆に提供する宿泊設備をいう。

(事業計画書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定による事業計画書の提出は、設置する指定施設工事に着手する日の30日前までに指定施設設置計画書(様式第1号)により行わなければならない。

(事業計画書承認等の通知)

第4条 条例第6条第2項の事業計画書の承認の可否の通知は、指定施設設置計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により、通知する。

(事業計画の変更)

第5条 第3条の規定により、事業計画書を提出した企業(以下「計画書提出者」という。)は、当該計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定施設設置事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業計画変更承認申請書の提出を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定し、指定施設設置計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、計画書提出者に通知する。

(工事の着手及び完成の届出)

第6条 計画書提出者は、当該指定施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に指定施設工事着手届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 計画書提出者は、当該指定施設の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に指定施設工事完成届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(事業等の開始の届出)

第7条 計画書提出者は、当該指定施設の事業又は操業(以下「事業等」という。)を開始したときは、当該事業等の開始の日から10日以内に指定施設事業(操業)開始届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による補助金の交付申請は、当該指定施設の事業等を開始した以後に、指定施設設置補助金交付申請書(様式第8号)を町長に提出し行わなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び事業等の実施状況を審査して補助金交付の可否を決定し、その旨を指定施設設置補助金交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知する。

(助成措置の承継の届出)

第10条 条例第8条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定する承継の事実が生じた後、速やかに指定施設承継(譲受)(様式第10号)により行わなければならない。

(事業等の状況報告)

第11条 計画書提出者は、当該施設の事業等を開始した日の属する事業年度の初日から5年に満つる日までの間の各事業年度の事業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に事業(操業)状況報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(事業等の休止等の届出)

第12条 計画書提出者は、当該指定施設の事業等の開始後、5年以内に当該事業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業等を著しく変更したときは、その事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日10日以内に指定施設事業(操業)休止(廃止・変更)(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町企業振興促進条例施行規則(平成5年上湧別町規則第22号)又は湧別町産業振興条例施行規則(平成18年湧別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(有効期限)

3 この規則は、平成25年3月31日までに、補助金の交付の決定を受けた企業に限り有効とする。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町産業振興条例施行規則

平成21年10月5日 規則第87号

(令和3年10月1日施行)