○湧別町産業振興条例

平成21年10月5日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の新規参入及び既存企業の事業拡大を促進するため、町が指定する施設(以下「指定施設」という。)を設置する企業に対し、助成措置を行うことにより本町産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(指定施設)

第2条 この条例において「指定施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 産業施設

 日本標準産業分類の建設業、製造業又はサービス業の自動車整備業で、物の製造、加工又は修理を行う施設

 農林水産物の生産施設

(2) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設

(3) 観光施設 観光入り込み客を収容するための宿泊施設又は遊園地、ゴルフ場、スキー場及びこれらに類する施設であって、本町の観光の振興に寄与すると認められるもの

(4) その他の施設 前3号に掲げるもののほか、特にその施設が雇用の促進に寄与すると認められるもの

(5) 福利厚生施設 前各号に掲げる施設の従業員を居住させるための住宅及び宿舎施設

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 本町に事業所を設ける法人をいう。ただし、日本標準産業分類に定める複合サービス事業の協同組合を除く。

(2) 新規参入

 本町に施設を設置していない企業が、新たに本町に指定施設を設置する場合

 本町に施設を設置している企業が、新たな分野での事業を開始するため、指定施設を設置する場合

 本町に施設を設置している企業が、当該施設の全部を廃止し、新たな分野での事業を開始するため、指定施設を設置する場合

(3) 事業拡大

 本町に指定施設を設置している企業が、当該施設を継続し、かつ、当該施設の敷地以外の敷地に同じ指定施設を設置する場合

 本町に指定施設を設置している企業が、当該施設を継続し、かつ、当該施設の敷地内又は当該施設に隣接し、同じ指定施設を設置する場合

 本町に指定施設を設置している企業が、当該施設を継続し、かつ、同じ指定施設を増築した場合

 本町に指定施設を設置している企業が、当該事業を拡大するため当該施設の全部を廃止し、同じ指定施設を設置する場合

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産の取得価格をいう。

(助成の対象外経費等)

第4条 次に定める費用並びに施設及び設備は、補助対象から除く。

(1) 国、道等より、補助金及びこれに類する助成があった場合の補助金等相当額

(2) 指定施設の設置を伴わない機械及び装置のみの増設又は更新に要する費用

(3) 指定施設で直接必要と認め難い建物の部分及び附帯施設並びに構築物に要する費用

(4) 既存施設の解体費用

(5) 町長が別に定める他の条例等の制度により、補助金等を受けることが可能な施設及び設備

(助成の措置及び対象)

第5条 この条例による助成の措置は、第2条第1号から第4号までに掲げる指定施設で、本町の産業の振興に寄与すると認められ、かつ、公害を防止するための適切な措置が講ぜられているもの及び同条第5号に掲げる福利厚生施設を設置する企業を対象とする。ただし、当該月までの町税等公共料金を完納していない場合は対象としない。

2 前項に定める補助の対象となる施設、投資額、雇用人員、補助金の額及び補助限度額並びに福利厚生施設の投資額、補助金の額及び補助限度額については、別表に定めるとおりとする。

3 現にこの条例の適用を受けて事業活動を行っている企業が、新たな分野での事業を開始するため指定施設を設置した場合又は事業拡大のため同じ指定施設を設置した場合は、助成を受けることができる。

(事業計画書の提出)

第6条 前条の規定により助成の措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより当該指定施設の設置に係る事業計画書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定し、当該事業計画者に通知する。

(補助金の申請)

第7条 この条例に基づく補助金の交付を受けようとする企業は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による補助金は、設置された当該指定施設が、事業を開始した日の属する年度又は次年度において交付する。

(助成措置の承継)

第8条 第5条の規定により、助成の措置を行うまでの間に合併、譲渡等により当該指定施設の承継があったときは、当該承継人に対し、同条の助成措置を行うことができる。

2 前項の承継人は、規則の定めるところによりあらかじめ町長に届け出なければならない。

(助成措置の取消し等)

第9条 町長は、この条例の適用を受けた企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(調査報告)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた企業に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町企業振興促進条例(平成5年上湧別町条例第13号)又は湧別町産業振興条例(平成18年湧別町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(有効期限)

3 この条例は、平成25年3月31日までに、補助金の交付の決定を受けた企業に限り有効とする。

別表(第5条関係)

施設区分

区分

交付要件

補助金の額(投資額に対する率)

補助限度額

備考

投資額

雇用人員

1 産業施設

新規参入

1,000万円以上

1,000万円以上、5,000万円未満

2人以上

100分の20以内の額

3,000万円

 

5,000万円以上

3人以上

事業拡大

500万円以上

500万円以上

1人以上

100分の20以内の額

2,000万円

2 試験研究施設

新規参入

1,000万円以上

1,000万円以上

2人以上

100分の20以内の額

2,000万円

 

事業拡大

500万円以上

500万円以上

1人以上

100分の20以内の額

1,000万円

 

3 観光施設

新規参入

1,000万円以上

1,000万円以上、5,000万円未満

2人以上

100分の20以内の額

5,000万円

 

5,000万円以上

3人以上

事業拡大

500万円以上

500万円以上

1人以上

100分の20以内の額

2,000万円

 

4 その他の施設

新規参入

1,000万円以上

1,000万円以上

2人以上

100分の20以内の額

2,000万円

 

事業拡大

500万円以上

500万円以上

1人以上

100分の20以内の額

1,000万円

 

5 福利厚生施設

新築

500万円以上

 

 

100分の20以内の額

400万円

所得税法施行令第6条第2号及び第3号の投資額を除く。

雇用人員は、当該指定施設が事業又は操業を開始した日において当該指定施設に新規に雇用され、6箇月を超えて常時雇用される者(1日の雇用時間が6時間未満の者を除く。)の数とする。

湧別町産業振興条例

平成21年10月5日 条例第139号

(平成21年10月5日施行)