○湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(容器の指定)
第2条 条例第8条第1項の規則で定める容器は、次のとおりとする。
(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみの容器は、内容が識別できる程度の透明度を有する袋で、10リットル、15リットル、30リットル及び45リットルの区分により、町長が指定する袋とする。
(2) 町長が分別収集をするものとして定めた容器包装廃棄物の容器は、町長が指定する袋若しくは紐等による梱包とする。
(町が処理することができる産業廃棄物)
第4条 条例第13条の規定により指定する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物で、次に掲げる廃棄物とする。ただし、法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。
(1) 自然災害により発生した木くず及び金属くずなどで町長が必要と認めたもの
(2) 下水道汚泥
(3) その他町長が必要と認めたもの
(1) 自ら当該事業を実施する者であること。
(2) 当該事業を遂行するに足りる施設及び人員を有する者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に定める事項
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業等を廃止したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年上湧別町規則第2号)又は湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年湧別町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。