○湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成21年10月5日
条例第124号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般廃棄物(第5条―第12条)
第3章 産業廃棄物(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、町と町民の協力の下に本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項で規定する一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(4) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有権がない場合には、管理者とする。以下同じ。)をいう。
(清潔の保持)
第3条 清掃義務者は、当該地の面する道路の清掃を行う等その清潔保持に努めなければならない。
2 清掃義務者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木建築工事の施行者は、市街地美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 処理区域内において畜産農業を業とするものは、悪臭の発散を防止するとともに、ねずみ及びハエ等の害虫が発生しないよう努めなければならない。
5 清掃義務者は、町長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等減量化に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の自己処理)
第5条 処理区域内における清掃義務者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自らが運搬し、又は処理するときは、その一般廃棄物を令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(動物の死体の処理)
第6条 清掃義務者は、犬、ねこ等の動物の死体を見つけ自ら処理することができないときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により、町長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル
(2) 一般的排出量 100キログラム又は0.5立方メートル
(町民の協力義務)
第8条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、分別し規則で定める容器に収納するほか、町長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒、危険性、悪臭その他町が行う収集、運搬又は処分作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 清掃義務者は、便所については衛生害虫の出入を防止し、便槽には雨水等の侵入を防ぎ、また、冬期には便所の周囲及び通路の積雪を排除するとともに凍結防止に努める等廃棄物の収集に支障のないようにしなければならない。
(分別の区分)
第9条 前条第1項で規定する分別は、次のとおりとする。
(1) 燃やすごみ
(2) 燃やさないごみ
(3) 粗大ごみ
(4) 容器包装廃棄物
ア 紙パック
イ 段ボール
ウ 空き缶
エ 空き瓶
オ 発泡スチロール
カ ペットボトル
キ その他プラスチック
(5) その他
ア 新聞紙
イ 蛍光灯
ウ 乾電池
(手数料の徴収方法)
第11条 別表第1中番号1、2及び4に定める手数料は、湧別町収入証紙条例(平成21年条例第86号)に定める証紙により徴収する。
2 別表第1中番号3に定める手数料の徴収方法は、搬入時に徴収する。
(手数料の減額又は免除)
第12条 天災その他特別の事情があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
第3章 産業廃棄物
(町が処理することができる産業廃棄物)
第13条 町が処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、町長が必要の都度指定する。
第4章 雑則
(一般廃棄物処理業等の申請及び許可)
第15条 法第7条第1項に定める一般廃棄物収集運搬業及び法第7条第6項に定める一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定によりし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けた場合は、関係法令の規定によるほか、規則で定める許可基準により当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合は許可をする。
3 前項に定める許可の期間は、2年間とする。
(一般廃棄物処理業の事業範囲変更申請及び許可)
第16条 前条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者が事業範囲の変更をしようとするときは、町長の定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、関係法令の規定によるほか、規則で定める許可基準により当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合は許可をする。
3 前項に定める変更後の許可期間は、変更前の許可期間とする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可及び変更の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可及び変更の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(3) し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(4) 亡失又は損傷により一般廃棄物処理業等の許可書の再交付を受けようとする者 1件につき 300円
(一般廃棄物処理業等許可の取消し)
第19条 町長は、許可業者が関係法令又はこの条例の規定に違反する行為をしたときは、その許可の取消し又は事業の停止を命ずることができる。
(清掃指導員)
第20条 町長は、廃棄物の処理について指導を行わせるため清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、町の職員の中から町長が任命する。
3 前項の指導員は、職務を遂行する際清掃指導員証を携行しなければならない。
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号おいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第22条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第23条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年上湧別町条例第21号)又は湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年湧別町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(湧別町収入証紙条例の一部改正)
2 湧別町収入証紙条例(平成21年条例第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(湧別町収入証紙条例の一部改正)
2 湧別町収入証紙条例(平成21年条例第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条、第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
番号 | 取扱いの区分 | 金額 | 備考 | ||
1 | 燃やすごみ、燃やさないごみ | 容量 10L 1枚につき | 20円 | 1袋の重量は10kg以下 | |
容量 15L 1枚につき | 30円 | ||||
容量 30L 1枚につき | 60円 | ||||
容量 45L 1枚につき | 90円 | ||||
2 | 粗大ごみ | 1m未満 1個につき | 200円 | (1) 長さは一辺の最長箇所で測定 (2) 1個の重量は60kg以下 (3) 一辺が2.5mを超えるもの又は1個の重量が60kgを超えるものは、直接搬入とする。 | |
1m以上2.5m以下 1個につき | 400円 | ||||
3 | 燃やさないごみ、粗大ごみを処分場に直接搬入した場合(湧別町湧別一般廃棄物最終処分場) | 重量10kgにつき | 50円 | 処分量単位(10kg)に端数があるときは、四捨五入する。ただし、処分量が10kg未満の場合は、10kgとする。 | |
4 | 燃やさないごみを処理場に直接搬入した場合(湧別町上湧別廃棄物処理場) | 軽自動車及び普通乗用車 | 1台につき | 500円 | (1) 搬入量にかかわらず車の種別による。 (2) 本表1及び2の方法により直接搬入する場合を除く。 |
軽トラック及びライトバン | 1台につき | 1,000円 | |||
上記以外の車両で最大積載量の区分に応じ | 1台につき |
| |||
1t以下の車 |
| 2,000円 | |||
1tを超え2t以下の車 |
| 3,000円 | |||
2tを超え4t以下の車 |
| 6,000円 | |||
4tを超え6t以下の車 |
| 10,000円 | |||
6tを超える車 |
| 12,000円 | |||
5 | 資源ごみ | 空き缶、空き瓶、ペットボトル、発泡スチロール、その他プラスチック、紙パック、段ボール、新聞紙、蛍光灯、乾電池 | 無料 | 種類ごとに適正に分別されたものに限る。 |
別表第2(第14条関係)
産業廃棄物処理手数料
番号 | 取扱いの区分 | 金額 | 徴収方法 | 備考 | ||
1 | 処分場に直接搬入した場合(湧別町湧別一般廃棄物最終処分場) | 重量10kgにつき | 50円 | 第11条第2項の規定による。 | 処分量単位(10kg)に端数があるときは、四捨五入する。ただし、処分量が10kg未満の場合は10kgとする。 | |
2 | 処分場に直接搬入した場合(湧別町上湧別廃棄物処理場) | 軽自動車及び普通乗用車 | 1台につき | 500円 | 第11条第1項の規定による。 | (1) 搬入量にかかわらず車の種別による。 (2) 別表第1中番号1及び2の方法により直接搬入する場合を除く。 |
軽トラック及びライトバン | 1台につき | 1,000円 | ||||
上記以外の車両で最大積載量の区分に応じ | 1台につき |
| ||||
1t以下の車 |
| 2,000円 | ||||
1tを超え2t以下の車 |
| 3,000円 | ||||
2tを超え4t以下の車 |
| 6,000円 | ||||
4tを超え6t以下の車 |
| 10,000円 | ||||
6tを超える車 |
| 12,000円 |