○湧別町保健福祉センター条例施行規則
平成21年10月5日
規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町保健福祉センター条例(平成21年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の制限)
第2条 町長は、次に該当すると認められる者に対しては、湧別町保健福祉センター(以下「センター」という。)への入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(遵守事項)
第3条 入館者は、条例、規則及び町長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等を汚し、又は損傷させる行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町保健福祉センター設置条例施行規則(平成10年湧別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。