○湧別町保健福祉センター条例

平成21年10月5日

条例第118号

(設置)

第1条 町民の健康保持増進及び福祉の向上を図ることを目的として、湧別町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町保健福祉センター

(2) 位置 湧別町栄町112番地の9

(業務)

第3条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進、疾病予防等に関する業務

(2) 地域福祉推進に関する業務

(3) 在宅介護支援に関する業務

(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務

(使用する者の範囲)

第4条 センターを使用する者の範囲は、前条各号の事業を行うために使用する者とする。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月4日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可を行う場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 使用の目的が第1条の目的に反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用者がセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これにより生じる使用者の損害については、町長はその責めは負わない。

(1) 使用者が、使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、条例又は規則に違反したとき。

(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湧別町保健福祉センター設置条例(平成10年湧別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町保健福祉センター条例

平成21年10月5日 条例第118号

(平成21年10月5日施行)