○湧別町保健福祉センター条例
平成21年10月5日
条例第118号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進及び福祉の向上を図ることを目的として、湧別町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町保健福祉センター
(2) 位置 湧別町栄町112番地の9
(業務)
第3条 センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 健康増進、疾病予防等に関する業務
(2) 地域福祉推進に関する業務
(3) 在宅介護支援に関する業務
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務
(使用する者の範囲)
第4条 センターを使用する者の範囲は、前条各号の事業を行うために使用する者とする。
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用の許可)
第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用の許可を行う場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 使用の目的が第1条の目的に反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用者がセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これにより生じる使用者の損害については、町長はその責めは負わない。
(1) 使用者が、使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、条例又は規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。