○湧別町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町立学校施設の開放に関する条例(平成21年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用団体の登録)

第2条 条例第4条第2項に規定する開放を行う学校(以下「開放学校」という。)を使用する場合は、町内に居住し、又は在勤し、若しくは在学する者が10人以上で団体を構成し、町立学校施設開放事業使用団体登録申請書(様式第1号)であらかじめ登録をしなければならない。

2 前項の団体登録の代表者は、成人者でなければならない。

(使用申請及び許可)

第3条 湧別町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用許可、特別設備の搬入等許可及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、町立学校施設使用(特別設備の搬入等・使用料減免)申請書(様式第2号)を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請について許可したときは、町立学校施設使用(特別設備の搬入等・使用料減免)許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

3 学校施設の使用申請書は、使用日前6箇月を超えるものは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

4 使用者は、開放学校を使用したときは、町立学校施設開放日誌(様式第4号)を記入しなければならない。

(使用状況の報告)

第4条 条例第5条に規定する学校開放主事は、前月の開放学校の使用状況について、町立学校施設開放月報(様式第5号)を、毎月5日までに教育委員会に提出しなければならない。

(管理及び使用等)

第5条 この規則で定めるもののほか、開放学校の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立学校施設の開放に関する規則(昭和50年上湧別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月13日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)