○湧別町立学校施設の開放に関する条例
平成21年10月5日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、町における社会教育並びに社会体育の普及及び振興のために湧別町立学校施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 この条例において、開放する学校施設は、別表に定める体育館、グラウンド、特別教室及び地域交流ホールとする。
(開放の日時)
第3条 開放の日時は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(教育委員会及び校長の責任)
第4条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この条例に基づき、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(学校開放主事)
第5条 開放学校に学校開放主事を置き、教育委員会が委嘱する。
2 学校開放主事は、教育委員会の命を受け、事業の円滑な運営を図るとともに学校施設の開放に伴う施設設備の管理に当たるものとする。
3 学校開放主事は、非常勤とする。
(使用料)
第6条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき又は使用の取消し等を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(管理及び使用等)
第8条 この条例で定めるもののほか、開放学校の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用許可期間を終了した後において、正当の理由がなく使用を続ける者
(2) 入場を拒否した者が退場を命ぜられたにもかかわらず、なお退場しないとき。
(3) 使用許可の取消し、制限又は退去を命ぜられたにもかかわらず、命令に従わないとき。
2 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立学校施設使用料条例(平成19年上湧別町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
上湧別・中湧別・開盛・富美小学校、上湧別中学校、ゆうべつ・芭露学園
学校名 | 施設区分 | 1時間当たり使用料 | ||
夏期 | 冬期 | |||
上湧別・中湧別・開盛・富美小学校 | 体育館 | バドミントンコート1面につき | 100円 | 350円 |
バレーコート1面につき | 300円 | 1,050円 | ||
グラウンド | 全面 | 400円 | 400円 | |
上湧別中学校、ゆうべつ・芭露学園 | 特別教室 | コンピュータ室 | 500円 | 900円 |
技術室 | 600円 | 1,100円 | ||
美術室 | 500円 | 800円 | ||
音楽室 | 500円 | 900円 | ||
家庭科室 | 600円 | 1,100円 | ||
地域交流ホール | 1,400円 | 2,400円 | ||
体育館 | バドミントンコート1面につき | 100円 | 350円 | |
バレーコート1面につき | 300円 | 1,050円 | ||
グラウンド | 全面 | 400円 | 400円 |
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 PTAが、PTA活動で自校の学校施設を使用する場合は、無料とする。
3 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については、30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
4 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は、規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は、規定使用料の3倍の額とする。
5 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
6 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
7 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で占用する場合の使用料は徴収しない。
8 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。