○湧別町上湧別農村環境改善センター条例施行規則

平成21年10月5日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町上湧別農村環境改善センター条例(平成21年条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び許可)

第2条 湧別町上湧別農村環境改善センター(以下「上湧別農村環境改善センター」という。)の使用許可、特別設備の搬入等許可及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、上湧別農村環境改善センター使用(特別設備の搬入等・使用料減免)申請書(様式第1号)を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとする場合は、1日券、シーズン券又は共通券の購入により許可を受けたものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請について許可したときは、上湧別農村環境改善センター使用(特別設備の搬入等・使用料減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 上湧別農村環境改善センターの使用申請書は、使用日前6箇月を超えるものは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(管理及び使用等)

第3条 この規則で定めるもののほか、上湧別農村環境改善センターの管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年上湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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湧別町上湧別農村環境改善センター条例施行規則

平成21年10月5日 規則第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第50号
平成24年11月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月8日 教育委員会規則第4号