○湧別町上湧別農村環境改善センター条例
平成21年10月5日
条例第99号
(設置)
第1条 町民の生活環境の改善、生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湧別町上湧別農村環境改善センター(以下「上湧別農村環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 上湧別農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町上湧別農村環境改善センター
(2) 位置
湧別町上湧別屯田市街地67番地の8
湧別町上湧別屯田市街地68番地
湧別町上湧別屯田市街地71番地の1のうち
湧別町上湧別屯田市街地71番地の3
湧別町上湧別屯田市街地74番地
湧別町上湧別屯田市街地77番地
湧別町上湧別屯田市街地78番地
(維持管理)
第3条 上湧別農村環境改善センターは、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第4条 上湧別農村環境改善センターは、次の使用に供する。
(1) 町民の会合及び相談
(2) 教養、文化、体育、レクリエーション等の会場使用
(3) 各種講習会、研修会、実習等の会場使用
(4) 冠婚葬祭等の会場
(5) 芸能発表会及び展示会
(6) 健康相談及び各種検診
(7) 教育委員会が特に必要と認めた場合の施設及び設備の使用
(8) その他施設の使用を希望する者に対する施設の使用
(職員)
第5条 上湧別農村環境改善センターに次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) その他の職員
(開館時間)
第6条 上湧別農村環境改善センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日及び火曜日 午後1時30分から午後9時30分まで
(2) 水曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時30分まで
(3) 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。) 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第7条 上湧別農村環境改善センターの休館日は、12月30日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料)
第8条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用の取消し等を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(管理及び使用等)
第10条 この条例で定めるもののほか、上湧別農村環境改善センターの管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年上湧別町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 専用で使用する場合
区分 室名 | 1時間当たり使用料 | 備考 | |
夏期 | 冬期 | ||
多目的ホール バドミントンコート1面 | 100円 | 350円 |
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1階和室A | 250円 | 550円 |
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1階和室B | 150円 | 250円 | |
保健相談室兼会議室 | 200円 | 500円 |
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A研修室 | 150円 | 250円 |
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B研修室 | 300円 | 600円 |
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実習室 | 300円 | 400円 | ガス台1基1時間につき 100円 |
2階和室 | 250円 | 550円 |
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葬儀 | 全館2日間 50,000円 1階和室A、1階和室B、実習室、2階和室2日間 12,500円 | 全館2日間 70,000円 1階和室A、1階和室B、実習室、2階和室2日間 17,500円 | ガス使用料を含む |
(2) 個人で使用する場合
区分 | 夏期 | 冬期 | |
多目的ホール | 1日券 | 100円 | 150円 |
シーズン券 | 2,000円 | 3,000円 | |
共通券 | 3,800円 | ―円 |
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 1日券及びシーズン券は、湧別町中湧別総合体育館、湧別町湧別総合体育館及び湧別町芭露ファミリースポーツセンター(アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室)とそれぞれ共通で使用することができる。
3 共通券は、湧別町中湧別総合体育館、湧別町湧別総合体育館、湧別町芭露ファミリースポーツセンター(アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室)及び湧別町湧別プールとそれぞれ共通で使用することができる。
4 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
5 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
6 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
7 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気科等)は使用者が負担する。
8 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
9 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。