○湧別町体育施設条例施行規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町体育施設条例(平成21年条例第97号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)

第2条 湧別町体育施設(以下「施設」という。)の使用許可、特別設備の搬入等許可及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育施設使用(特別設備の搬入等・使用料減免)申請書(様式第1号)を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとする場合は、次に掲げる使用券により使用することができるものとし、施設の使用申請書の提出を省略することができる。

(1) 湧別町中湧別総合体育館、湧別町湧別総合体育館、湧別町芭露ファミリースポーツセンターを使用するときは、1日券、シーズン券又は共通券(様式第3号)

(2) 湧別町湧別プールを使用するときは、1回券、シーズン券又は共通券(様式第4号)

(3) 湧別町五鹿山パークゴルフ場、湧別町芭露パークゴルフ場を使用するときは、1日券又はシーズン券(様式第5号)

(4) 湧別町五鹿山スキー場を使用するときは、リフト1回券、リフト11回券、リフト団体11回券、リフトナイター券、リフト1日券又はリフトシーズン券(様式第6号)

2 教育委員会は、前項の規定による申請について許可したときは、体育施設使用(特別設備の搬入等・使用料減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 施設の使用申請書は、使用日前6箇月を超えるものは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(管理及び使用等)

第3条 この規則で定めるもののほか、施設の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)の規定による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年上湧別町教育委員会規則第2号)、上湧別町営野球場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年上湧別町教育委員会規則第6号)、上湧別町営ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年上湧別町規則第9号)、上湧別町営簡易屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年上湧別町規則第17号)、上湧別町青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年上湧別町教育委員会規則第2号)又は湧別町体育施設設置条例施行規則(平成17年湧別町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日教委規則第4号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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湧別町体育施設条例施行規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第22号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第22号
平成22年12月22日 教育委員会規則第6号
平成24年3月19日 教育委員会規則第4号
平成26年3月12日 教育委員会規則第1号
平成28年1月14日 教育委員会規則第1号
平成28年12月20日 教育委員会規則第9号
平成29年3月23日 教育委員会規則第5号
平成30年3月8日 教育委員会規則第3号
令和元年9月19日 教育委員会規則第4号