○湧別町体育施設条例
平成21年10月5日
条例第97号
(設置)
第1条 町民の健康増進と体育の振興普及を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湧別町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町中湧別総合体育館 | 湧別町中湧別南町905番地の2 |
湧別町中湧別野球場 | 湧別町中湧別南町905番地、911番地の1、911番地の2 |
湧別町上湧別ソフトボール場 | 湧別町上湧別屯田市街地68番地のうち、74番地のうち、77番地、78番地のうち |
湧別町中湧別ゲートボール場 | 湧別町中湧別東町3019番地の1、3019番地の4 |
湧別町湧別総合体育館 | 湧別町栄町155番地の1 |
湧別町武道館 | 湧別町栄町155番地の1 |
湧別町芭露ファミリースポーツセンター | 湧別町芭露248番地の5 |
湧別町湧別プール | 湧別町栄町155番地の1 |
湧別町湧別運動公園 | 湧別町東37番地の1 |
湧別町芭露パークゴルフ場 | 湧別町芭露2334番地の16 |
湧別町湧別屋内ゲートボール場 | 湧別町栄町155番地の6 |
湧別町芭露スケートリンク | 湧別町芭露882番地 |
湧別町五鹿山パークゴルフ場 | 湧別町北兵村二区100番地のうち、101番地のうち、103番地、104番地のうち、105番地のうち、197番地のうち、198番地のうち、210番地、318番地の1のうち、318番地の2のうち、319番地の1のうち、319番地の3のうち、3003番地のうち、3013番地のうち |
湧別町五鹿山スキー場 | 湧別町北兵村二区100番地、101番地のうち、103番地のうち、197番地、198番地、318番地の1のうち、318番地の2、319番地の1のうち、319番地の3、3003番地のうち |
(維持管理)
第3条 施設は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用時間等)
第4条 施設の休館日及び使用時間等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、これを変更することができる。
(使用料)
第5条 使用料の額は、別表第2に定める額とする。
2 湧別町芭露スケートリンクの使用については、無料とする。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用の取消し等の処分を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(管理及び使用等)
第7条 この条例で定めるもののほか、施設の管理及び使用については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町青少年会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年上湧別町条例第24号)、上湧別町営ソフトボール場の設置及び管理に関する条例(昭和53年上湧別町条例第33号)、上湧別町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和56年上湧別町条例第12号)、上湧別町営簡易屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成2年上湧別町条例第18号)、上湧別町営ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成3年上湧別町条例第14号)、上湧別町営野球場の設置及び管理に関する条例(平成4年上湧別町条例第7号)又は湧別町体育施設設置条例(平成17年湧別町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
(湧別町立公園条例の一部改正)
3 湧別町立公園条例(平成21年条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月12日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月18日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(湧別町五鹿山スキー場条例の廃止)
2 湧別町五鹿山スキー場条例(平成21年条例第98号)は、廃止する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
3 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例の一部改正)
2 湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(湧別町上湧別農村環境改善センター条例の一部改正)
2 湧別町上湧別農村環境改善センター条例(平成21年条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月19日条例第17号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。
(湧別町上湧別農村環境改善センター条例の一部改正)
2 湧別町上湧別農村環境改善センター条例(平成21年条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
使用時間等
名称 | 休館日 | 使用時間 | 使用期間 | ||
湧別町中湧別総合体育館 | 12月30日から翌年1月4日まで | (1) 月曜日 午後2時から午後10時まで (2) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで (3) 日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで | 通年 | ||
附属施設 | アリーナ | ||||
トレーニング室 | |||||
ミーティング室 | |||||
プレイルーム | |||||
ふれあい集会室 | |||||
いきがい集会室 | |||||
湧別町中湧別野球場 |
| 午前6時から午後9時30分まで | 4月1日から11月30日までの期間で、毎年教育委員会が定める。ただし、照明施設は5月1日から10月31日までとする。 | ||
附属施設 | 野球場 | ||||
照明施設 | |||||
湧別町上湧別ソフトボール場 |
| ソフトボール場は午前6時から午後9時30分まで パークゴルフ場は日の出から日の入りまで | 4月1日から11月30日までの期間で、毎年教育委員会が定める。ただし、照明施設は5月1日から10月31日までとする。 | ||
附属施設 | ソフトボール場 | ||||
照明施設 | |||||
パークゴルフ場 | |||||
湧別町中湧別ゲートボール場 | 屋内ゲートボール場 12月30日から翌年1月4日まで | 屋内ゲートボール場 (1) 月曜日午前9時から午後5時まで (2) 火曜日から日曜日まで・祝日 午前9時から午後10時まで | (1) 屋外ゲートボール場 5月1日から10月31日まで (2) 屋内ゲートボール場 通年 | ||
附属施設 | 屋外ゲートボール場 | ||||
屋内ゲートボール場 | |||||
湧別町湧別総合体育館 | (1) 12月30日から翌年1月4日まで (2) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は開館とする。) | (1) 午前9時から午後10時まで (2) 日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで | 通年 | ||
附属施設 | アリーナ | ||||
トレーニング室 | |||||
プレイルーム | |||||
会議室 | |||||
運動広場 | |||||
湧別町武道館 | (1) 12月30日から翌年1月4日まで (2) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は開館とする。) | (1) 午前9時から午後10時まで (2) 日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで | 通年 | ||
附属施設 | 柔剣道場 | ||||
弓道場 | |||||
湧別町芭露ファミリースポーツセンター | 12月30日から翌年1月4日まで | (1) 月曜日・木曜日・土曜日・日曜日及び祝日 午前9時から午後6時まで (2) 火曜日・水曜日・金曜日 午後1時から午後10時まで | 通年 | ||
附属施設 | アリーナ | ||||
プレイルーム | |||||
柔剣道場 | |||||
湧別町湧別プール | 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は開館とする。) | (1) 午前10時から午後9時まで (2) 日曜日・祝日 午前10時から午後5時まで | 5月1日から10月31日まで | ||
湧別町湧別運動公園 |
| 野球場及びテニスコートは午前6時から午後10時まで 多目的広場及びパークゴルフ場は日の出から日の入りまで | 4月1日から11月30日までの期間で、毎年教育委員会が定める。ただし、照明施設は5月1日から10月31日までとする。 | ||
附属施設 | 野球場 | ||||
テニスコート | |||||
照明施設 | |||||
多目的広場 | |||||
パークゴルフ場 | |||||
湧別町芭露パークゴルフ場 |
| 日の出から日の入りまで | 4月1日から11月30日までの期間で、毎年教育委員会が定める。 | ||
湧別町湧別屋内ゲートボール場 | (1) 12月30日から翌年1月4日まで (2) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は開館とする。) | (1) 午前9時から午後10時まで (2) 日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで | 通年 | ||
湧別町芭露スケートリンク |
| 午前9時から午後9時まで | 12月から翌年2月まで | ||
湧別町五鹿山パークゴルフ場 | 日の出から日の入りまで | 4月1日から11月30日までの期間で、毎年教育委員会が定める。 | |||
湧別町五鹿山スキー場 | 午前10時から午後9時まで | 1月4日から3月20日までとし、毎年教育委員会が定める |
別表第2(第5条関係)
1 湧別町中湧別総合体育館・湧別町湧別総合体育館・湧別町芭露ファミリースポーツセンター使用料
(1) 専用で使用する場合
区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 | ||
夏期 | 冬期 | |||
アリーナ | バドミントンコート1面につき | 100円 | 350円 |
|
バレーコート1面につき | 300円 | 1,050円 | ||
運動広場 | 100円 | 100円 | 湧別総合体育館 | |
ふれあい集会室 | 100円 | 350円 | 中湧別総合体育館 | |
いきがい集会室 | 150円 | 500円 | ||
ミーティング室 | 250円 | 550円 | ||
会議室 | 100円 | 200円 | 湧別総合体育館 | |
柔剣道場 | 100円 | 400円 | 芭露ファミリースポーツセンター |
(2) 個人で使用する場合
区分 | 夏期 | 冬期 | |
アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室 | 1日券 | 100円 | 150円 |
シーズン券 | 2,000円 | 3,000円 | |
共通券 | 3,800円 | ―円 |
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 1日券及びシーズン券は、湧別町上湧別農村環境改善センター(多目的ホール)とそれぞれ共通で使用することができる。
3 共通券は、湧別町上湧別農村環境改善センター(多目的ホール)及び湧別町湧別プールとそれぞれ共通で使用することができる。
4 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
5 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
6 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
7 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
8 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
9 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
10 町内に居住する高校生以下は、無料とする。
2 湧別町中湧別野球場・湧別町上湧別ソフトボール場・湧別町湧別運動公園使用料
区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 | |
専用で使用する場合 | 野球場・ソフトボール場 | 150円 |
|
テニスコート | 1コートにつき 100円 | 湧別運動公園 | |
多目的広場 | 100円 | ||
照明施設 | 野球場・ソフトボール場 | 30分につき 500円 |
|
テニスコート | 30分につき 100円 | 湧別運動公園 |
備考
1 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に30分未満の端数がある場合は、30分として計算するものとする。
2 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
3 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
4 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
5 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
6 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
7 照明施設については、減免の対象としない。
3 湧別町中湧別ゲートボール場・湧別町湧別屋内ゲートボール場使用料
区分 | 1時間当たり使用料 | |||
夏期 | 冬期 | |||
専用で使用する場合 | 屋外ゲートボール場 | コート1面 | 150円 | ―円 |
屋内ゲートボール場 | コート1面 | 150円 | 300円 | |
上湧別・湧別ゲートボール協会 | 年間使用料 60,000円 |
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
3 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
4 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
5 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
6 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
7 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
4 湧別町武道館使用料
区分 | 1時間当たり使用料 | |||
夏期 | 冬期 | |||
専用で使用する場合 | 柔剣道場 | 全面 | 600円 | 900円 |
半面 | 300円 | 450円 | ||
弓道場 | 全面 | 300円 | 600円 | |
湧別弓道会 | 年間使用料 30,000円 |
備考
1 夏期は5月1日から10月31日まで、冬期は11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
3 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
4 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
5 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
6 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
7 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
5 湧別町湧別プール使用料
区分 | 使用料 | ||
個人で使用する場合 | 高校生以下 | 1人1回につき 50円 | |
一般 | 1人1回につき 100円 | ||
シーズン券 2,000円 | |||
共通券 3,800円 | |||
専用で使用する場合 | 中学生以下 | 1コース | 1時間当たり 850円 |
全コース | 1時間当たり 3,850円 | ||
高校生以上 | 1コース | 1時間当たり 1,200円 | |
全コース | 1時間当たり 6,050円 |
備考
1 共通券は、湧別町中湧別総合体育館、湧別町湧別総合体育館、湧別町芭露ファミリースポーツセンター(アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室)及び湧別町上湧別農村環境改善センター(多目的ホール)とそれぞれ共通で使用することができる。
2 使用のための準備等及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとし、その使用時間に1時間未満の端数がある場合については、30分までは切り捨て、これを超える場合は1時間として計算するものとする。
3 営利を目的として入場料を徴収するもの又は商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、本町に住所を有する者が使用する場合は規定使用料の1.5倍の額とし、町外居住者が上記の行為を行うため使用する場合は規定使用料の3倍の額とする。
4 無断で使用時間を超過した場合は、超過した時間について規定使用料の倍額とする。
5 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)は使用者が負担する。
6 閉館後から翌日の開館までの間の展示又は物品の保管等で専用する場合の使用料は徴収しない。
7 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
8 町内に居住する高校生以下は、無料とする。
6 湧別町五鹿山パークゴルフ場・湧別町芭露パークゴルフ場使用料
区分 | 使用料 | 摘要 |
1日券 | 大人 300円 小人(小・中・高校生) 150円 | 1 町内に住所を有する者の大人のシーズン券の額は、規定使用料の2分の1の額とする。 2 町内に居住する高校生以下は、無料とする。 |
シーズン券 | 大人 6,000円 小人(小・中・高校生) 3,000円 |
備考 パークゴルフ場の1日券及びシーズン券は、湧別町五鹿山パークゴルフ場・湧別町芭露パークゴルフ場共通で使用することができる。
7 湧別町五鹿山スキー場使用料
(1) リフト使用料
券種 | 区分 | 使用料 | 回数 | 使用時間 |
1回券 | 高校生以上 | 100円 | 1回 | 午前10時から午後9時まで |
中学生以下 | 50円 | |||
11回券 | 高校生以上 | 1,000円 | 11回 | 午前10時から午後9時まで |
中学生以下 | 500円 | |||
1日券 | 高校生以上 | 1,500円 | 午前10時から午後4時まで | |
中学生以下 | 750円 | |||
ナイター券 | 高校生以上 | 750円 | 午後4時から午後9時まで | |
中学生以下 | 300円 | |||
シーズン券 | 高校生以上 | 15,000円 | 午前10時から午後9時まで | |
中学生以下 | 5,000円 | |||
団体11回券 | 高校生以上 | 750円 | 11回 | 午前10時から午後9時まで |
中学生以下 | 380円 | |||
団体教育券 | 高校生 | 380円 | 午前10時から午後9時まで | |
小学生・中学生・義務教育学校の児童生徒 | 190円 |
備考
1 有効期限
(1) 1回券の有効期限は、発売当日から当該冬期の1シーズンとする。
(2) 11回券の有効期限は、発売当日から当該冬期の1シーズンとする。
(3) 1日券の有効期限は、発売当日限りとする。
(4) ナイター券の有効期限は、発売当日限りとする。
(5) シーズン券の有効期限は、発売当日から当該冬期の1シーズンとする。
(6) 団体11回券とは、20人以上の団体及び当町と契約を締結した団体に適用し、発売当日限りとする。
(7) 団体教育券とは、町外の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校のスキー授業による利用者に適用し、発売当日限りとする。なお、当券は、ゼッケン等をもって券の発行に代えるものとする。
(8) リフト使用料については、免除の対象としない。ただし、町内の小学校・中学校・義務教育学校・湧別高等学校の児童生徒及び教職員がスキー授業において、リフトを使用する場合は無料とする。
(2) ロッジ厨房使用料
期間 | 使用料 | 摘要 |
1箇月 | 50,970円 | 電気料、水道料及び暖房料を含む。 |
備考
1 使用期間が1月に満たない期間がある場合の使用料は、日割計算とする。
2 使用料は、町長の発する納入通知書により、毎月10日までに前月分を納入しなければならない。
3 指定管理者がロッジ厨房を使用する場合は無料とする。