○湧別町図書館条例

平成21年10月5日

条例第95号

(設置)

第1条 町民の教養及び文化の発展並びに児童の健全育成を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別町中湧別図書館

湧別町中湧別中町3020番地の1

湧別町湧別図書館

湧別町栄町219番地の1

(管理)

第3条 図書館は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長及び司書その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に定める図書館資料。以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書等の貸出し

(3) 読書案内

(4) 読書会及び研修会等の主催及び開催の奨励

(5) 移動図書館の運営

(6) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(開館時間及び休館日)

第6条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 開館時間 火曜日から日曜日までの午前10時から午後6時まで

(2) 休館日

 月曜日

 12月30日から翌年の1月4日までの日

 図書整理日(月末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日の場合は、翌火曜日とする。)

(図書館協議会)

第7条 法第14条の規定により、図書館の適正な運営を図るため、湧別町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会委員の定数)

第8条 協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、6人とする。

(委員の任命)

第9条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者並びに公募者の中から、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第11条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解任することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)に定めるところによる。

(管理及び使用等)

第13条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び使用等については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例(平成21年条例第62号)の規定による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町図書館条例(平成4年上湧別町条例第14号)又は湧別町図書館条例(平成7年湧別町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(任期の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

湧別町図書館条例

平成21年10月5日 条例第95号

(平成24年4月1日施行)