○湧別町期末手当及び勤勉手当支給規則
平成21年10月5日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休職者(湧別町職員の分限に関する条例(平成21年条例第31号)第3条第1項及び第3項の規定に該当して休職されている職員)
(2) 停職者(湧別町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成21年条例第34号)第4条の規定により停職されている職員)
(3) 非常勤職員(委員等で常勤を要しない職員)
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けて勤務しない職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、湧別町職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前条第1号に該当し、休職にされた期間の2分の1
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて勤務しなかった全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第7条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて勤務しない職員
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く)
(3) 負傷又は疾病(公務傷病等による場合を除く。)により勤務しなかった期間から、勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第3条第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第38号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から、勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付フルタイム職員」という。)及び同法第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の200
(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付フルタイム職員及び任期付短時間勤務職員 100分の100
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の期末手当及び勤勉手当支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和41年上湧別町規則第10号)又は期末手当等の支給に関する規則(昭和60年湧別町規則第12号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第2(第9条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |