○湧別町旧学校校舎等利活用検討委員会条例

令和8年6月18日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湧別町旧学校校舎等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、「旧学校校舎等」とは、旧上湧別小学校、旧中湧別小学校、旧開盛小学校及び旧富美小学校の建物並びに土地をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、その意見を答申するものとする。

(1) 旧学校校舎等の利活用に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 旧学校校舎等を有する地区の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 町民から公募した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以降、最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定に関わらず町長が招集する。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町旧学校校舎等利活用検討委員会条例

令和8年6月18日 条例第12号

(令和8年6月18日施行)