○湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱
令和8年3月12日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者等に対して、経費の一部を補助することにより、ふるさと納税を活用した地域資源の認知度向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、本町のふるさと納税返礼品取扱事業者又は取扱事業者となる見込みのある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた年度から起算して5年間、ふるさと納税返礼品として継続的に提供可能と見込まれる事業者であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、地場産品基準(平成31年総務省告示第179号)第5条を満たす返礼品の開発等に係る事業のうち次に掲げる事業とする。
(1) ふるさと納税返礼品の新規開発又は既存返礼品の改良等に資する事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助金の上限は、別表に定めるとおりとする。
(1) 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費があるときは当該経費
(2) 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業計画の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期限までに事業計画承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 工程表(様式第4号)
(4) 申請者が法人の場合、法人の商号、本店の場所、代表者名が確認できる登記事項証明書又はその写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項第4号に掲げる書類は、申請者が本町の住民基本台帳に記録されているとき、又は本店、支店若しくは営業所等が町内にあるときには、提出を省略することができるものとする。
(事業計画の審査等)
第7条 町長は、前条に規定する事業計画を審査する湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(補助金の交付申請)
第8条 前条の規定により事業の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、事業の着手前までに湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)第4条に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第9条 補助事業者は、承認された補助対象経費の2分の1の範囲内において、補助金の概算払を受けることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、規則第7条に規定する補助金概算払申請書を提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払することを決定したときは、補助事業者に対してその旨を通知する。
(1) 交付決定事業の内容を変更しようとするとき。ただし、事業の目的に変更をもたらすものではなく、効率的かつ能率的に本要綱の目的達成に資するもの及び事業の目的、効果及び能率に直接関わりがない計画の細部の変更である場合を除く。
(2) 交付決定事業の一部を中止しようとするとき。
2 町長は、前項に規定する申請書により事業計画の変更を承認するときは、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、交付決定事業が完了したときは、その日から起算して2週間以内に、規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 事業収支決算書(様式第8号)
(3) 成果品
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し補助金の額を確定し、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
3 町長は、補助金の額を確定した場合は、事業の内容を広報紙又はホームページにて公表するものとする。
(調査報告)
第12条 町長は、補助金の交付を行った年度から起算して5年間、補助事業者に対し、補助を受けた事業(以下「補助事業」という。)の必要な調査を行い、報告を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
3 前項の報告の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が1件50万円未満のものを除く。)について、補助事業の完了の年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は特別な理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、規則の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 | 補助限度額 |
報償費 | 講師及び専門家等への謝礼 | 1事業者当たり1,000万円 |
交通費 | マーケティング活動に必要な旅費等 | |
消耗品費 | ふるさと納税返礼品の容器、梱包材の購入費等 | |
原材料費 | 返礼品開発のための試作に使用する原材料費 | |
印刷費 | パッケージ、梱包紙、シール、パンフレット等の印刷費 | |
手数料 | 各種許認可の取得費、成分分析、検査費用等 | |
運搬費 | 試作品の送付に係る送料等 | |
委託料 | 調査研究費、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 | |
賃貸料 | 機器リース料等 | |
機材購入費 | 返礼品開発等に必要と認められる機械、機材の購入費等 | |
その他 | 町長が必要と認める経費 |








