○湧別町大学夜間主コース修学補助金交付要綱

令和8年3月6日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町(以下「町」という。)と包括連携協定を締結する、国立大学法人北海道国立大学機構 小樽商科大学(以下「小樽商科大学」という。)が町内に設置するサテライト施設における夜間主コースに修学する町民に対して支援することにより、町内の高等教育機会の拡充及び町民の進学支援を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。

(3) 小樽商科大学が町内に設置するサテライト施設における夜間主コースに入学し、当該年度において必要な講義を受講していること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額等は、次の表に定めるところによる。ただし、補助区分ごとに算出した補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助区分

補助対象経費

補助金の額

限度額等

基本額

修学初年度は年額200,000円、修学2~4年度は年額130,000円


教材費

修学に必要となる教材購入に係る経費

補助対象経費の2分の1以内

補助金の限度額は15,000円とする。

宿泊費

小樽キャンパスにおける集中講義を受講するための宿泊費用(食事代を除く)

ただし、宿泊数は集中講義日数を上限とする。

補助対象経費となる宿泊費用の上限は1泊あたり11,000円とする。

交通費

小樽キャンパスにおける集中講義を受講するために必要となる交通費

(1) 公共交通機関を利用する場合は、経済的な通常の経路とし、その実費相当額とする。ただし、航空機、タクシー及びハイヤーについては補助対象外とする。

(2) 自家用車等を利用する場合は、住所地から小樽キャンパスまでの往復移動距離1キロメートルにつき20円に高速道路料金(実費額)を加えた額


2 修学支援制度により入学料又は授業料若しくは両方が免除又は減額となっているときは、その相当額に2分の1を乗じた額を基本額から減額するものとする。

3 補助金は修学年次ごとに1回のみの交付とする。

4 補助対象年限は最大4年とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、修学年次ごとに4月30日までに、大学夜間主コース修学補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 小樽商科大学が発行する在学証明書又は学生証の写し

(2) 入学金及び授業料の支払を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大学夜間主コース修学補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定のあった事業(以下「補助事業」という。)の内容について、変更しようとするときは、大学夜間主コース修学補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更承認の可否を決定し、大学夜間主コース修学補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知する。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに大学夜間主コース修学補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

(2) 集中講義を受講したことを証する書類(受講日数が分かるもの)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に、大学夜間主コース修学補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の額の確定の通知後、速やかに交付決定者に補助金を交付する。

(決定の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 退学、休学又は留年となり、補助金交付の条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は報告、その他不正の行為により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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湧別町大学夜間主コース修学補助金交付要綱

令和8年3月6日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)