○湧別町移住コーディネーター設置要綱

令和7年10月1日

告示第84号

(設置)

第1条 町長は、湧別町(以下「町」という。)への移住等を推進するため、町に移住、定住、二地域居住又は短期居住(以下「移住等」という。)を検討している者に対し、情報提供及び相談対応を適切に行うことを目的に、湧別町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 町への移住等の相談対応に関すること。

(2) 町の移住等の情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 移住体験住宅の管理に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(選考)

第3条 町長は、町に住所を有し、次に掲げる事項のいずれかに該当する者のうちから、コーディネーターを選考するものとする。

(1) 湧別町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第106号)に規定する隊員として委嘱された経験がある者

(2) 移住等に係る活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する業務を行う資質が高いと町長が認める者

(委嘱)

第4条 町長は、前条の規定に基づき選考された者のうちから、コーディネーターを委嘱し、業務委託契約を締結する。

2 コーディネーターの委嘱期間は1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 コーディネーターは、湧別町職員の身分を有さない。

(解嘱)

第6条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) コーディネーター本人が解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(3) 傷病等により業務の遂行に支障があり、業務の継続ができないと町長が認めたとき。

(4) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。

(委託料等)

第7条 コーディネーターには、予算の範囲内において、委託料を支払う。

(秘密の保持)

第8条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町移住コーディネーター設置要綱

令和7年10月1日 告示第84号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和7年10月1日 告示第84号