○湧別町移住コーディネーター設置要綱

令和7年10月1日

告示第84号

(設置)

第1条 町長は、湧別町(以下「町」という。)への移住等を推進するため、町に移住、定住、二地域居住又は短期居住(以下「移住等」という。)を検討している者に対し、情報提供及び相談対応を適切に行うことを目的に、湧別町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 町への移住等の相談対応に関すること。

(2) 町の移住等の情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 移住体験住宅の管理に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(選考)

第3条 町長は、町に住所を有し、次に掲げる事項のいずれかに該当する者のうちから、コーディネーターを選考するものとする。

(1) 湧別町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第106号)に規定する隊員として委嘱された経験がある者

(2) 移住等に係る活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する業務を行う資質が高いと町長が認める者

(委嘱)

第4条 町長は、前条の規定に基づき選考された者のうちから、コーディネーターを委嘱し、業務委託契約を締結する。

2 コーディネーターの委嘱期間は1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 コーディネーターは、湧別町職員の身分を有さない。

(解嘱)

第6条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) コーディネーター本人が解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(3) 傷病等により業務の遂行に支障があり、業務の継続ができないと町長が認めたとき。

(4) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。

(委託料等)

第7条 コーディネーターには、予算の範囲内において、委託料を支払う。

(秘密の保持)

第8条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町移住コーディネーター設置要綱

令和7年10月1日 告示第84号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
◆ 令和7年10月1日 告示第84号