○湧別町上下水道事業公印規程

令和6年3月25日

水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 湧別町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業という。」)の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(公印の名称、使用区分等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されない公印は、使用することができない。

(公印の使用等)

第4条 湧別町上下水道事業の公印の使用等については、湧別町公印規程(平成21年訓令第10号)の例による。この場合において、当該規程中「総務課長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。

この規程は、令和6年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

管理者

使用文書の区分

北海道紋別郡湧別町水道事業企業出納員之印

方18

てん書

水道課長

出納事務用

北海道紋別郡湧別町簡易水道事業企業出納員之印

方18

てん書

水道課長

出納事務用

北海道紋別郡湧別町下水道事業企業出納員之印

方18

てん書

水道課長

出納事務用

水道事業

簡易水道事業

下水道事業

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湧別町上下水道事業公印規程

令和6年3月25日 水道事業規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和6年3月25日 水道事業規程第5号