○湧別町上下水道事業公印規程
令和6年3月25日
水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 湧別町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業という。」)の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されない公印は、使用することができない。
(公印の使用等)
第4条 湧別町上下水道事業の公印の使用等については、湧別町公印規程(平成21年訓令第10号)の例による。この場合において、当該規程中「総務課長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管理者 | 使用文書の区分 |
北海道紋別郡湧別町水道事業企業出納員之印 | 方18 | てん書 | 水道課長 | 出納事務用 |
北海道紋別郡湧別町簡易水道事業企業出納員之印 | 方18 | てん書 | 水道課長 | 出納事務用 |
北海道紋別郡湧別町下水道事業企業出納員之印 | 方18 | てん書 | 水道課長 | 出納事務用 |
水道事業 | 簡易水道事業 | 下水道事業 |