○湧別町公印規程

平成21年10月5日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 公印(第3条―第9条)

第3章 電子公印(第10条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、町の公印及び電子公印の保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第4条の台帳に登録したものをいう。

(2) 電子公印 公印の印影をコンピュータに入力し、町長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書とともに出力することにより、その公文書が真正であることを認証する電磁的記録であり、第13条の台帳に登録したものをいう。

第2章 公印

(公印の種類及び名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法及び書体は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の管理者)

第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、別表に定めるとおりとする。

3 公印は、執務時間外にあっては、管理者又は日直者が管理する。

(公印の新調、改刻等)

第6条 管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故届出)

第7条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の使用は、次により行うものとする。

(1) 執務時間中における町長の職印及び庁印は、決裁済の文書を管理者に提示し、承認を得てその面前で使用しなければならない。

(2) 執務時間外における職印又は庁印を使用する場合は、管理者又は日直者の立会いの上で使用しなければならない。

(3) 出張又は外勤の際、必要なため公印を庁外に携行しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)により総務課長(湧別庁舎で所管するものにあっては、福祉課長)の承認を得なければならない。使用を終了したときは、帰庁後直ちに、公印使用簿により総務課(湧別庁舎で所管するものにあっては、福祉課)に引き継ぐとともに、そのてん末を上司に報告しなければならない。

(4) 他の執行機関が公印を使用するときは、該当文書を管理者に提示し、その承認を受けて使用しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 納入通知書等で一定の内容のものを多数印刷する場合において、総務課長が特に支障がないと認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により、第3条に定めた形状寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により印影の印刷をしようとするときは、その都度、公印印影印刷承認申請書(様式第3号)により総務課長の承認を受けなければならない。

第3章 電子公印

(取扱責任者)

第10条 町長は、電子公印の適正な取扱いを図るため、取扱責任者を置く。

(取扱責任者の責務)

第11条 取扱責任者は、電子公印の使用に当たり、その不正使用を防止するための適切な指導を行わなければならない。

2 取扱責任者は、自らの事故等による不在時の事務を処理させるため、あらかじめ代理者を指定しておかなければならない。

3 代理者は、取扱責任者と同様の責任を負うものとする。

(電子公印の登録及び廃止の手続)

第12条 電子公印を登録し、又は廃止するときは、庁印及び職印のうち町長印及び町長職務代理者印については総務課長が、その他の電子公印については取扱責任者が総務課長に合議の上、町長の決裁を受けてこれを行う。

(電子公印台帳の備付け)

第13条 総務課長は、電子公印台帳(様式第4号)を備え、すべての電子公印及び電子公印とともに出力する公文書を登録しなければならない。

2 取扱責任者は、年1回以上、保管する電子公印及び電子公印とともに出力する公文書を前項の電子公印台帳と照合し、その結果を総務課長に報告しなければならない。

(廃止された電子公印の保存及び消去)

第14条 第12条の規定により廃止された電子公印は、取扱責任者により、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した電子公印は、取扱責任者により、町長の決裁を受けて、その記録を消去しなければならない。

(電子公印の事故報告)

第15条 取扱責任者は、電子公印の損傷又は紛失があったときは、直ちに理由を付け、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(電子公印の使用)

第16条 電子公印の使用は、その押印の必要がある文書とともに、その決裁済の起案書を提示し、取扱責任者の承認を受けて、使用しなければならない。

2 電子公印は、第13条の電子公印台帳に登録された公文書以外に使用することはできない。

(電子公印の持出禁止)

第17条 電子公印は、第13条の電子公印台帳に定めた保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、電子公印持出承認簿(様式第5号)により取扱責任者の許可を受けたときは、電子公印を持ち出すことができる。

(電子公印の告示)

第18条 第13条の規定により電子公印を登録し、又は廃止したときは、その印影を告示する。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

管理者

備考

庁印

町印

北海道紋別郡湧別町之印

方24

てん書

総務課長

 

役場印

北海道紋別郡湧別町役場印

方38

てん書

総務課長

 

職印

町長印

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

総務課長

町長印1(上湧別庁舎用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

住民税務課長

町長印2(上湧別庁舎住民窓口用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

総務課長

町長印3(上湧別庁舎出張用1)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

総務課長

町長印4(上湧別庁舎出張用2)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

福祉課長

町長印5(湧別庁舎用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

福祉課長

町長印6(湧別庁舎住民窓口用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

福祉課長

町長印7(湧別庁舎出張用1)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

福祉課長

町長印8(湧別庁舎出張用2)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

総務課長

町長印9(芭露出張所用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方21

てん書

中湧別出張所長

町長印10(中湧別出張所用)

北海道紋別郡湧別町長之印

方30

てん書

総務課長

町長印(賞状用)

町長職務代理者印

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

総務課長

町長職務代理者印1(上湧別庁舎用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

住民税務課長

町長職務代理者印2(上湧別庁舎住民窓口用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

総務課長

町長職務代理者印3(上湧別庁舎出張用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

福祉課長

町長職務代理者印4(湧別庁舎用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

福祉課長

町長職務代理者印5(湧別庁舎住民窓口用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

福祉課長

町長職務代理者印6(湧別庁舎出張用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

総務課長

町長職務代理者印7(芭露出張所用)

北海道紋別郡湧別町長職務代理者之印

方21

てん書

中湧別出張所長

町長職務代理者印8(中湧別出張所用)

副町長印

北海道紋別郡湧別町副町長之印

方21

てん書

総務課長

副町長印1(上湧別庁舎用)

北海道紋別郡湧別町副町長之印

方21

てん書

福祉課長

副町長印2(湧別庁舎用)

会計管理者印

北海道紋別郡湧別町会計管理者之印

方21

てん書

会計管理者

 

認印

戸籍印

町長(町長の姓)

たて よこ

11×9

てん書

住民税務課長

戸籍印1(町長用)

町長(町長の姓)

たて よこ

11×9

てん書

福祉課長

戸籍印2(町長用)

副町長(副町長の姓)

たて よこ

11×9

てん書

住民税務課長

戸籍印(副町長用)

専用印

契印

北海道紋別郡湧別町長之印郵便局専用

方18

てん書

総務課長

町長契印1(上芭露郵便局用)

北海道紋別郡湧別町長之印郵便局専用

方18

てん書

総務課長

町長契印2(計呂地郵便局用)

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湧別町公印規程

平成21年10月5日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)